福祉業界 お役立ち情報

コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ ■「君逝きて」  「君逝きて」の著者小倉ユキさん(仮名)は特別養護老人ホームでの入居実体験を著書で次のように語っています。 「あるおばあさんは歩かせてもらえなくなり、入れ歯も外されてしまう。 そのうえ、おもらしもしていないのに無理にオシメを当てられる。 鍵のかかった服を着せられて手や足をベッドにくくりつけているときもあった」 「食事時間は人数の多い少ないにかかわらず30分と決まっている。 無理に食べさせておじいさんが苦しくて吐こうとしているのに、まだ口の中に入れようとしていた。 お風呂も混浴だったので右にも左にもおじいさんに座られてびっくりして飛び出したおばあさんもいた。」  小倉さんが著書を出版したのはホームを退去してからでしたが、著書を読み、こうした事実があったのかという関係者の問い合わせに、施設側は「小倉さんはボケているので信用しないでほしい」と語ったそうです。 ■ 指導と援助の違い  私が現場職員だった時代の職名は「生活指導員」でした。私は当時でも勝手に「生活援助員」と名乗っていました。 「生活指導員です」というと、 「入居高齢者の生活を指導する人ですよね」と大半の人が答えます。 生活指導とはもともと、知的障害者に基本的な日常生活習慣を身につけさせるための生活訓練から誕生したと言われています。  高齢者は終い(つい)のすみかとしてホームに住民票を移して入居してきたのに、生活習慣や生活訓練の指導漬けというイメージはいかがなものでしょうか。 高齢者は現在の豊かな日本を築いてくださった大先輩です。    指導と援助の違いとは何でしょうか。指導とは指導者と被指導者が上下関係となります。 指導者は「早く食べてください」とか「早く入ってください」とか、指示的な言葉になるでしょう。 一方的に話しかけることが多いので、指導者は能動的に、被指導者は受動的になり、本来意思疎通や信頼関係に必要なコミュニケーションは実現しません。 また、画一的、全体的な介護に終始してしまう危険があります。 ■ さいごに  援助では指示はしません。援助者と利用者が対等で、同じ高さの目線となるはずです。 「いつ食べられますか」「いつ入られますか」という依頼形の言葉になり、利用者の主体性が尊重されるとともに利用者の自己決定が促されることになります。 援助者も利用者も双方が能動的なコミュニケーションを実現することができます。 10人の高齢者がいれば10通りの、個別のニーズや希望に寄り添った介護が行えるでしょう。  さて、小倉さんが生活していたホームにも生活指導員がいたはずです。 ここでの生活指導は、高齢者の生活習慣の改善や生活訓練の強要で、寝たきりにさせたり身体拘束したり、早飯や混浴を善しとして行っていたのでしょうか。  老人ホームは誰のためのものなのか。介護保険制度で自己負担が増え契約となった今では、議論の余地もないはずです。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ ■「君逝きて」  「君逝きて」の著者小倉ユキさん(仮名)は特別養護老人ホームでの入居実体験を著書で次のように語っています。 「あるおばあさんは歩かせてもらえなくなり、入れ歯も外されてしまう。 そのうえ、おもらしもしていないのに無理にオシメを当てられる。 鍵のかかった服を着せられて手や足をベッドにくくりつけているときもあった」 「食事時間は人数の多い少ないにかかわらず30分と決まっている。 無理に食べさせておじいさんが苦しくて吐こうとしているのに、まだ口の中に入れようとしていた。 お風呂も混浴だったので右にも左にもおじいさんに座られてびっくりして飛び出したおばあさんもいた。」  小倉さんが著書を出版したのはホームを退去してからでしたが、著書を読み、こうした事実があったのかという関係者の問い合わせに、施設側は「小倉さんはボケているので信用しないでほしい」と語ったそうです。 ■ 指導と援助の違い  私が現場職員だった時代の職名は「生活指導員」でした。私は当時でも勝手に「生活援助員」と名乗っていました。 「生活指導員です」というと、 「入居高齢者の生活を指導する人ですよね」と大半の人が答えます。 生活指導とはもともと、知的障害者に基本的な日常生活習慣を身につけさせるための生活訓練から誕生したと言われています。  高齢者は終い(つい)のすみかとしてホームに住民票を移して入居してきたのに、生活習慣や生活訓練の指導漬けというイメージはいかがなものでしょうか。 高齢者は現在の豊かな日本を築いてくださった大先輩です。    指導と援助の違いとは何でしょうか。指導とは指導者と被指導者が上下関係となります。 指導者は「早く食べてください」とか「早く入ってください」とか、指示的な言葉になるでしょう。 一方的に話しかけることが多いので、指導者は能動的に、被指導者は受動的になり、本来意思疎通や信頼関係に必要なコミュニケーションは実現しません。 また、画一的、全体的な介護に終始してしまう危険があります。 ■ さいごに  援助では指示はしません。援助者と利用者が対等で、同じ高さの目線となるはずです。 「いつ食べられますか」「いつ入られますか」という依頼形の言葉になり、利用者の主体性が尊重されるとともに利用者の自己決定が促されることになります。 援助者も利用者も双方が能動的なコミュニケーションを実現することができます。 10人の高齢者がいれば10通りの、個別のニーズや希望に寄り添った介護が行えるでしょう。  さて、小倉さんが生活していたホームにも生活指導員がいたはずです。 ここでの生活指導は、高齢者の生活習慣の改善や生活訓練の強要で、寝たきりにさせたり身体拘束したり、早飯や混浴を善しとして行っていたのでしょうか。  老人ホームは誰のためのものなのか。介護保険制度で自己負担が増え契約となった今では、議論の余地もないはずです。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ ■社会福祉士とは  社会福祉士という資格名称を聞いたことがあるでしょうか。 社会福祉士とはどのような仕事や業務を行う資格か言える人がどれだけいるでしょうか。 年1回の国家試験の合格率は毎年30%程度ですからかなり難しい試験ですが、だとしてもあまりに知られていないように思います。 「姿形が見えない社会福祉士」 「透明人間化してしまった社会福祉士」という陰口が聞こえてきそうです。  国家資格である社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」で「専門的知識および技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」とされています。  介護の現場では「生活相談員」や「生活援助員」などに該当する職種で、ソーシャルワークと呼ばれる社会福祉援助技術を駆使するソーシャルワーカーであると言われています。  しかし、ソーシャルワーカーが社会福祉士でなければならないということはありません。 介護福祉士や介護支援専門員、精神保健福祉士など、ほかの福祉系資格の中には、その資格がなければ業務に就けないものがありますが、なぜか社会福祉士だけはその指定はありません。 つまり、利用者への相談援助は無資格でも問題ないということになります。 ■ なぜ認知度が低いのか  社会福祉援助技術は専門性の高い技術であると思います。 例えば、利用者の自立支援をしていくには、利用者とよりよい信頼関係を構築して、利用者のニーズに焦点を当て、解決しなければならない問題に対して意図的に働きかけていく技術が必要です。  そのためには、社会福祉士が利用者の問題状況を情報収集するとともに課題分析し、活動の目標を設定して、援助計画を立案実施していかなければなりません。 結果、目標が達成されたかどうかの評価も求められます。  このような複雑にも思える過程の実践を、専門家であるべき社会福祉士がその専門性を認められず、資格などなくてもできるとされている現状を考えると、どこに問題があるのでしょうか。  社会福祉士の待遇や地位が低いからやる気が起きないとか、上司や同僚から認めてもらえないから意欲が向上しないという声を聞きます。 無駄な議論であるとは言いませんが、社会福祉士たちがこの程度の次元で騒いでいるようでは、適切な相談援助はむろんのこと、今後、資格者でなければ行ってはならないという「業務独占」になることはないと感じます。 ■ さいごに  資格があることが、援助技術の能力や資質の高さを示すものではありません。 利用者から「相談援助はやはり資格者である社会福祉士にお願いしないと満足できる解決にはならない」という声が多くなれば、おのずと社会福祉士の認知度も必要度もあがり、社会福祉の推進になくてはならない専門職として位置付けられていくはずです。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ ■社会福祉士とは  社会福祉士という資格名称を聞いたことがあるでしょうか。 社会福祉士とはどのような仕事や業務を行う資格か言える人がどれだけいるでしょうか。 年1回の国家試験の合格率は毎年30%程度ですからかなり難しい試験ですが、だとしてもあまりに知られていないように思います。 「姿形が見えない社会福祉士」 「透明人間化してしまった社会福祉士」という陰口が聞こえてきそうです。  国家資格である社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」で「専門的知識および技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」とされています。  介護の現場では「生活相談員」や「生活援助員」などに該当する職種で、ソーシャルワークと呼ばれる社会福祉援助技術を駆使するソーシャルワーカーであると言われています。  しかし、ソーシャルワーカーが社会福祉士でなければならないということはありません。 介護福祉士や介護支援専門員、精神保健福祉士など、ほかの福祉系資格の中には、その資格がなければ業務に就けないものがありますが、なぜか社会福祉士だけはその指定はありません。 つまり、利用者への相談援助は無資格でも問題ないということになります。 ■ なぜ認知度が低いのか  社会福祉援助技術は専門性の高い技術であると思います。 例えば、利用者の自立支援をしていくには、利用者とよりよい信頼関係を構築して、利用者のニーズに焦点を当て、解決しなければならない問題に対して意図的に働きかけていく技術が必要です。  そのためには、社会福祉士が利用者の問題状況を情報収集するとともに課題分析し、活動の目標を設定して、援助計画を立案実施していかなければなりません。 結果、目標が達成されたかどうかの評価も求められます。  このような複雑にも思える過程の実践を、専門家であるべき社会福祉士がその専門性を認められず、資格などなくてもできるとされている現状を考えると、どこに問題があるのでしょうか。  社会福祉士の待遇や地位が低いからやる気が起きないとか、上司や同僚から認めてもらえないから意欲が向上しないという声を聞きます。 無駄な議論であるとは言いませんが、社会福祉士たちがこの程度の次元で騒いでいるようでは、適切な相談援助はむろんのこと、今後、資格者でなければ行ってはならないという「業務独占」になることはないと感じます。 ■ さいごに  資格があることが、援助技術の能力や資質の高さを示すものではありません。 利用者から「相談援助はやはり資格者である社会福祉士にお願いしないと満足できる解決にはならない」という声が多くなれば、おのずと社会福祉士の認知度も必要度もあがり、社会福祉の推進になくてはならない専門職として位置付けられていくはずです。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】   ~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ ■ケアマネジャーの役割  介護保険制度で重要なもののひとつにケアプラン(介護サービス計画)作成があります。  このケアプランは利用者自身や家族でも作成可能ですが、一般的には専門職であるケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼することが多いようです。  ケアマネジャーは、要介護者の希望や心身の状況に応じて、適切な介護プランを作り、サービスを提供する介護保険施設などと連絡調整を行うことが主な仕事です。  要介護認定者数やサービス利用者の増加で、ケアマネジャーの役割は、今後ますます重要になるでしょう。 さらに75歳以上の「後期高齢者」の増加が著しいという調査結果もあり、高齢者を取り巻く状況の把握や予測も、ケアマネジメントには重要とされています。 介護保険サービスの向上には、ケアマネジャー力量が問われます。 ■ケアマネジメントの重要性  ケアマネジメントとは、「ある人またはチームが、複数のニーズを持った人々の社会生活機能や福祉を最大限に享受できることを目的として、フォーマル(公的)およびインフォーマル(私的)なサービスや支援のネットワークを組織化し、調整し、維持すること」と定義されています。  利用者や家族のニーズを的確に把握し、サービスの調整を行う効果的な援助実践が求められているわけです。  しかし、現実には、要介護度に応じた支給限度額内に収めるための工夫と努力こそが、優秀なケアマネジメントでありケアマネジャーであると勘違いされることが多く、ケアマネジャーは、ケアプランナーとかマネーマネジャーと、揶揄(やゆ)されてしまうことがあります。  ケアマネジャーも介護に携わる対人援助技術者の1人です。 援助過程で十分な情報提供を行い、利用者が自己選択、自己決定していけるようなソーシャルワーク(社会福祉援助技術)の実践が望まれます。  また、ケアマネジメントをしていく上で、ケアマネジャーはさまざまな困難ケースに向き合うことが多いでしょう。 要介護認定の申請拒否、介護サービスの利用拒否、自己負担の支払いができない、介護者がいない、状況の変化で限度額以上のサービスが必要となった・・・などです。  こうなるとサービスをそろえて提供するという調整だけでは問題解決にはつながりません。 援助実践によって、依存的ではなく、自律的な利用者と向き合っていくことが、さまざまな問題を解決する最善の方法です。 そのためには、ケアマネジャー自身が、変化するニーズに対応できる知識や、地域の社会資源を常に調査し、勉強し続けなければなりません。 ■ さいごに  人権尊重や主体性の尊重、公平性、中立性、社会的責任、守秘義務などの基本倫理をしっかりと身に付けることも必要です。 職場や職域を超えた意欲的な学びの場など、自己研さんが不可欠であると思います。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
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コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ ■ 見直される部屋の環境  生活環境で最も大切なものは、部屋の環境ではないでしょうか。  今年4月から、新設される特別養護老人ホームは、全室個室で約8畳以上の面積を確保するとともに、夫婦2人部屋としても使用できるよう、室内にトイレを設置することが望ましいとされました。 これまでの4人部屋から、今後、一気に個室化が進むでしょう。  多様な住まい方があっていいわけですから、部屋もいくつかの選択肢から利用できることが望まれます。    個室だと寂しくて寝られないなど、不安になる高齢者もいるので、導入は好ましくないという意見もあります。 たしかにそういう面もあるでしょう。ですが生活歴の全く違う他人が同室になるのです。  「明るすぎる」「暗すぎる」「暑すぎる」「寒すぎる」など、照明や空調でも感じ方が違います。 排泄交換があればにおいや音も共有しなければなりませんし、テレビはイヤホンで聴かなければなりません。 また、家族との長時間面会や宿泊への配慮などを考えると、やはり原則個室であるべきです。  さて、家庭的な雰囲気づくりが必要と言われていますが、家庭的な環境があってこそ、そこに家庭的な雰囲気が生まれるものです。 ■ 施設は高齢者の生活の場  従来型施設の多くは、部屋の狭さもあり、私物の持ち込みは制限されていて、ベッドと床頭台しか置いていないところもあります。 サイドに花が生けてあるのもあまり見たことがありません。 ベッドの頭には、名札や本人確認をさせるような写真まで張ってあったりして、ここは病院かと思うような施設もあります。  部屋の入り口が常時開放されている場面をよく見ますが、せめて暖簾(のれん)やカーテンがほしいものです。 室内は、たとえ4人部屋でも、カーテン以外で遮へいできないか検討してみてもいいでしょう。  施設は高齢者の生活の場なのです。テレビや収納庫、小型の冷蔵庫だってほしい。せめて仏壇を置いて祈りたいし線香も上げたい。 使い慣れた家具の持ち込みもしたい。 条件の厳しい部屋環境でも、高齢者個々の希望に向き合っていくことが大切です。 施設側の発想で非日常なレクリエーションやイベント中心になっていませんか。  改善策として、施設を小規模な人数単位とするユニットケアの導入もそのひとつです。 日常性を重視して、一緒に食材を買出しに行ったり、料理をしたり、囲碁や将棋などの趣味を堪能する場所をつくったりすることも必要です。 家族や友人知人も気軽に訪ねて交流できるスペースがあれば、さらによいと思います。 ■ さいごに  これらを実現するためには、職員の意識改革や環境づくりへの創意工夫が必要不可欠であることはいうまでもありません。  最新の建物や部屋にこそ質の高い介護サービスがあるということではないと思います。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ ■ 見直される部屋の環境  生活環境で最も大切なものは、部屋の環境ではないでしょうか。  今年4月から、新設される特別養護老人ホームは、全室個室で約8畳以上の面積を確保するとともに、夫婦2人部屋としても使用できるよう、室内にトイレを設置することが望ましいとされました。 これまでの4人部屋から、今後、一気に個室化が進むでしょう。  多様な住まい方があっていいわけですから、部屋もいくつかの選択肢から利用できることが望まれます。    個室だと寂しくて寝られないなど、不安になる高齢者もいるので、導入は好ましくないという意見もあります。 たしかにそういう面もあるでしょう。ですが生活歴の全く違う他人が同室になるのです。  「明るすぎる」「暗すぎる」「暑すぎる」「寒すぎる」など、照明や空調でも感じ方が違います。 排泄交換があればにおいや音も共有しなければなりませんし、テレビはイヤホンで聴かなければなりません。 また、家族との長時間面会や宿泊への配慮などを考えると、やはり原則個室であるべきです。  さて、家庭的な雰囲気づくりが必要と言われていますが、家庭的な環境があってこそ、そこに家庭的な雰囲気が生まれるものです。 ■ 施設は高齢者の生活の場  従来型施設の多くは、部屋の狭さもあり、私物の持ち込みは制限されていて、ベッドと床頭台しか置いていないところもあります。 サイドに花が生けてあるのもあまり見たことがありません。 ベッドの頭には、名札や本人確認をさせるような写真まで張ってあったりして、ここは病院かと思うような施設もあります。  部屋の入り口が常時開放されている場面をよく見ますが、せめて暖簾(のれん)やカーテンがほしいものです。 室内は、たとえ4人部屋でも、カーテン以外で遮へいできないか検討してみてもいいでしょう。  施設は高齢者の生活の場なのです。テレビや収納庫、小型の冷蔵庫だってほしい。せめて仏壇を置いて祈りたいし線香も上げたい。 使い慣れた家具の持ち込みもしたい。 条件の厳しい部屋環境でも、高齢者個々の希望に向き合っていくことが大切です。 施設側の発想で非日常なレクリエーションやイベント中心になっていませんか。  改善策として、施設を小規模な人数単位とするユニットケアの導入もそのひとつです。 日常性を重視して、一緒に食材を買出しに行ったり、料理をしたり、囲碁や将棋などの趣味を堪能する場所をつくったりすることも必要です。 家族や友人知人も気軽に訪ねて交流できるスペースがあれば、さらによいと思います。 ■ さいごに  これらを実現するためには、職員の意識改革や環境づくりへの創意工夫が必要不可欠であることはいうまでもありません。  最新の建物や部屋にこそ質の高い介護サービスがあるということではないと思います。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~整容 気持ちも支える工夫を~ ■ 日常生活にはなくてはならない整容行為  整容動作訓練などのリハビリテーションでは、洗面、歯磨き、爪(つめ)切り、ひげそり、整髪などについての適切な動作援助を行い、自立に向けた支援を行っています。 整容行為は日常生活にはなくてはならない動作ですから、精力的な支援が必要です。  要介護の高齢者が生活して施設では、そのほとんどを介護職員が援助していくことになります。 自立に向けた支援といっても、現実には、職員が主となり行うことも多いでしょう。 爪切りやひげそりは本人だけでは危険が伴うことになりますので、安全安心を最優先に行わなければなりません。  歯磨きは、歯磨き指導と同様、入れ歯の高齢者には、入れ歯管理も重要です。入れ歯をきちんと外しておかなかったことで、歯ぐきが腫れてしまい、入れ歯が合わなくなるということもあるようです。 そうなると口から固形物が食べられなくなる恐れがあります。  洗面や洗顔は、介護状態が重い場合、おしぼりなどが使われますが、おしぼりの温かさも季節によって配慮されていく必要があるでしょう。  整髪も大切です。 髪に寝癖がついたまま食堂やホールに車いすで出ている様子を目にすることがあります。  ある施設では、職員が整髪料と小型のくしをポケットに入れて、すぐに対応できるようにしていました。 高齢者の気持ちを支える意味でも、こうした職員の工夫が必要ではないでしょうか。 ■「お化粧クラブ」が誕生  さて、整容に化粧を加えてみたいと思います。 高齢女性は衣服の色柄も気にすることなく、化粧も忘れてしまっているという人がいますが、そんなことはありません。 女性は、いつまでも若く、はつらつと、美しくありたいと願っているように思います。  私が勤務していた特別養護老人ホームでは、女性から、施設内の行事に参加したり、ショッピングや花見、紅葉狩りなどに出掛けたりするときに、化粧をしていきたいという声が上がることが多くなっていました。 職員が提供した口紅ひとつにしても高齢女性たちは歓喜していました。  「お化粧クラブ」が誕生したのもそんなときでした。 化粧をクラブ活動にしてしまうことには是非があるかもしれませんが、参加できるものの選択肢を増やすことが重要ではないかと思います。 事実、クラブ活動にしたことで、女性たちは仲間を誘い合って、参加者は増加しました。  夕暮れ時、施設の庭で男性と談笑する女性の顔には、昼間の化粧クラブで習った化粧がきれいに施されているようでした。 ■ さいごに  高齢者だから着飾ることも化粧も必要ないだろうというのは、まるで、高齢者は羞恥(しゅうち)心がなくなった過去の人とされていた当時の遺物ではないかとさえ感じます。 高齢者だから、ではなく、ともに生きる人間としての存在価値をしっかりと認めた介護姿勢が求められます。 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~整容 気持ちも支える工夫を~ ■ 日常生活にはなくてはならない整容行為  整容動作訓練などのリハビリテーションでは、洗面、歯磨き、爪(つめ)切り、ひげそり、整髪などについての適切な動作援助を行い、自立に向けた支援を行っています。 整容行為は日常生活にはなくてはならない動作ですから、精力的な支援が必要です。  要介護の高齢者が生活して施設では、そのほとんどを介護職員が援助していくことになります。 自立に向けた支援といっても、現実には、職員が主となり行うことも多いでしょう。 爪切りやひげそりは本人だけでは危険が伴うことになりますので、安全安心を最優先に行わなければなりません。  歯磨きは、歯磨き指導と同様、入れ歯の高齢者には、入れ歯管理も重要です。入れ歯をきちんと外しておかなかったことで、歯ぐきが腫れてしまい、入れ歯が合わなくなるということもあるようです。 そうなると口から固形物が食べられなくなる恐れがあります。  洗面や洗顔は、介護状態が重い場合、おしぼりなどが使われますが、おしぼりの温かさも季節によって配慮されていく必要があるでしょう。  整髪も大切です。 髪に寝癖がついたまま食堂やホールに車いすで出ている様子を目にすることがあります。  ある施設では、職員が整髪料と小型のくしをポケットに入れて、すぐに対応できるようにしていました。 高齢者の気持ちを支える意味でも、こうした職員の工夫が必要ではないでしょうか。 ■「お化粧クラブ」が誕生  さて、整容に化粧を加えてみたいと思います。 高齢女性は衣服の色柄も気にすることなく、化粧も忘れてしまっているという人がいますが、そんなことはありません。 女性は、いつまでも若く、はつらつと、美しくありたいと願っているように思います。  私が勤務していた特別養護老人ホームでは、女性から、施設内の行事に参加したり、ショッピングや花見、紅葉狩りなどに出掛けたりするときに、化粧をしていきたいという声が上がることが多くなっていました。 職員が提供した口紅ひとつにしても高齢女性たちは歓喜していました。  「お化粧クラブ」が誕生したのもそんなときでした。 化粧をクラブ活動にしてしまうことには是非があるかもしれませんが、参加できるものの選択肢を増やすことが重要ではないかと思います。 事実、クラブ活動にしたことで、女性たちは仲間を誘い合って、参加者は増加しました。  夕暮れ時、施設の庭で男性と談笑する女性の顔には、昼間の化粧クラブで習った化粧がきれいに施されているようでした。 ■ さいごに  高齢者だから着飾ることも化粧も必要ないだろうというのは、まるで、高齢者は羞恥(しゅうち)心がなくなった過去の人とされていた当時の遺物ではないかとさえ感じます。 高齢者だから、ではなく、ともに生きる人間としての存在価値をしっかりと認めた介護姿勢が求められます。 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章 】 ~本当に必要な希望理解 信頼関係~ ■ 最も大切なことはしっかりと「聴く」こと コミュニケーションはメッセージの共有が前提です。 一般にメッセージは送り手となったり受け手となったりすることで互いが内容を共有していくことになりますから、一方的なメッセージで終わるとしたら、それはコミュニケーションとはいえません。  ややもすると、送り手=援助者となって、援助者のメッセージがどのように受け手である要介護者に伝わったかということを優先して考えられがちですが、要介護者の回答や意見をどのように正確に読み取るのかということを忘れてはならないと思います。  この場合に最も大切なことは要介護者のメッセージをしっかりと「聴く」ことです。この「聴く」は、メッセージの奥に隠れている希望や要望までも理解できるように耳を傾けてしっかりと聴きとろうとするものです。 ■ 要介護者との信頼関係  「言葉が人をつくる。言葉が態度をつくる。」ということを聞いたことがあります。 私は「言葉で人が殺せる」と考えます。 高齢者に対して赤ちゃん言葉や指示・命令言葉を使っているところは今では激減しているはずですが、一時は「痴呆があるので子どもみたいに扱うと安心している」などという施設もありました。 人生の大先輩に「○○ちゃん、 は~い、お口開けてくだちゃいよ。はい、よくできまちた」などという食事介助の光景に出合って違和感を感じないとしたら大変なことです。  信頼関係ができているから問題ないという人もいます。 しかし、信頼関係は短時間に、 しかも対人援助業務の中で容易に構築されるものでしょうか。 その信頼関係を誰が評価してくれているのでしょうか。 要介護者が「信頼関係があるから」と言ってくれたとしても、それが本心か本音か、そう言わせていないか、と考えなければなりません。 ■ さいごに  ちゃんづけや君づけにしても、本人や家族から「そう呼んでほしい」と言われ、自己決定を尊重しているのだという施設があります。 自己決定の尊重とは、本人の希望をすべてそのまま受け入れることなのでしょうか。 本人が希望するなら絶対にそれでいいと断言できるのでしょうか。 では、ほかの自己決定はどのように実現されているのでしょうか。 「食事時間をもっと遅くしてほしい」 「入浴は夕食後にしてほしい」 「週に一回はショッピングに連れて行ってほしい」 ちゃんづけに応えるだけではなく「~ほしい」という希望に向き合ってこそ、ほんものの信頼関係が出来上がっていくと思います。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章 】 ~本当に必要な希望理解 信頼関係~ ■ 最も大切なことはしっかりと「聴く」こと コミュニケーションはメッセージの共有が前提です。 一般にメッセージは送り手となったり受け手となったりすることで互いが内容を共有していくことになりますから、一方的なメッセージで終わるとしたら、それはコミュニケーションとはいえません。  ややもすると、送り手=援助者となって、援助者のメッセージがどのように受け手である要介護者に伝わったかということを優先して考えられがちですが、要介護者の回答や意見をどのように正確に読み取るのかということを忘れてはならないと思います。  この場合に最も大切なことは要介護者のメッセージをしっかりと「聴く」ことです。この「聴く」は、メッセージの奥に隠れている希望や要望までも理解できるように耳を傾けてしっかりと聴きとろうとするものです。 ■ 要介護者との信頼関係  「言葉が人をつくる。言葉が態度をつくる。」ということを聞いたことがあります。 私は「言葉で人が殺せる」と考えます。 高齢者に対して赤ちゃん言葉や指示・命令言葉を使っているところは今では激減しているはずですが、一時は「痴呆があるので子どもみたいに扱うと安心している」などという施設もありました。 人生の大先輩に「○○ちゃん、 は~い、お口開けてくだちゃいよ。はい、よくできまちた」などという食事介助の光景に出合って違和感を感じないとしたら大変なことです。  信頼関係ができているから問題ないという人もいます。 しかし、信頼関係は短時間に、 しかも対人援助業務の中で容易に構築されるものでしょうか。 その信頼関係を誰が評価してくれているのでしょうか。 要介護者が「信頼関係があるから」と言ってくれたとしても、それが本心か本音か、そう言わせていないか、と考えなければなりません。 ■ さいごに  ちゃんづけや君づけにしても、本人や家族から「そう呼んでほしい」と言われ、自己決定を尊重しているのだという施設があります。 自己決定の尊重とは、本人の希望をすべてそのまま受け入れることなのでしょうか。 本人が希望するなら絶対にそれでいいと断言できるのでしょうか。 では、ほかの自己決定はどのように実現されているのでしょうか。 「食事時間をもっと遅くしてほしい」 「入浴は夕食後にしてほしい」 「週に一回はショッピングに連れて行ってほしい」 ちゃんづけに応えるだけではなく「~ほしい」という希望に向き合ってこそ、ほんものの信頼関係が出来上がっていくと思います。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~社会常識とかけ離れる 施設病~ ■なぜ施設病が生まれるのか  人が新たに生活していく場所や環境は、それまでの生活歴が大きく影響します。 誰しも、さまざまな生活パターンがあり、どのように過ごしたいかという生活の希望があるはずです。 近年は介護サービスの選択肢を増やして提供することが重要であるといわれていますが、いくら豊富な選択肢があったとしても、内容や利用方法を理解していなければ、選択の自由が確保されているとは言い難いと思います。  施設で長期間にわたって同一の介護を提供されていた場合、利用者が慣れて依存的に生活してしまうことや、「施設生活とはこうあるべき」という方向性を職員側で決めて指導や指示が横行してしまうことがあります。 いわゆる「施設病」です。 「施設だから仕方ない」とするあきらめの姿勢から施設病が生まれます。  職員にまん延した施設病は利用者にも感染していくことになります。 この悪循環を断ち切るには、「利用者は弱者だから主体的に生きていくことはできない」とする考えを見直さなければなりません。 ■「施設の社会化」  「施設の社会化」ということが叫ばれています。 施設を特殊な場所とせず、すべての地域住民にとって開かれた社会資源のひとつとなることが求められています。 施設の行事に地域住民が参加したり利用者が地域の行事に参加したりすることで、 施設の持つ専門的な人的、物的機能を地域に還元するということも社会化のひとつでしょう。  最も重要なことは、社会の一般常識が施設で通用しているか、施設の常識が社会の非常識になっていないか―非常識になっていたとしたら、施設でしか通用しない常識を解体して社会の常識が通用するようにしなければならないことではないでしょうか。  利用者の訴えに、職員から「ちょっと待ってください」という言葉が発せられることがあります。 呼び止められた場面で他の用務を行っており、その用務との優先を考えた場合に、後回しにしてもよいと判断することもあるでしょう。 ですが、職員にとっては後回しと思ったことでも、 身体機能の低下した利用者には切実なことかもしれません。 特に問題なのは、「ちょっと待って」と言っておきながら忘れてしまって対応をしないということです。 利用者は「まだか、まだか」と数日間待ち続けることになります。 ■ さいごに  援助は利用者の希望に合致したものであるべきです。 あくまでも利用者主体の援助であるという意識を持ち、利用者の言葉の重みや意味をしっかりと受け止めて聞き入れることです。 むろん言葉だけではなく表情や行動からも読み取る必要があります。  「ちょっと待って」という 言葉ひとつ取り上げても、施設だけの常識がまかり通っていないか、さまざまな角度から検討してみてはどうでしょうか。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~社会常識とかけ離れる 施設病~ ■なぜ施設病が生まれるのか  人が新たに生活していく場所や環境は、それまでの生活歴が大きく影響します。 誰しも、さまざまな生活パターンがあり、どのように過ごしたいかという生活の希望があるはずです。 近年は介護サービスの選択肢を増やして提供することが重要であるといわれていますが、いくら豊富な選択肢があったとしても、内容や利用方法を理解していなければ、選択の自由が確保されているとは言い難いと思います。  施設で長期間にわたって同一の介護を提供されていた場合、利用者が慣れて依存的に生活してしまうことや、「施設生活とはこうあるべき」という方向性を職員側で決めて指導や指示が横行してしまうことがあります。 いわゆる「施設病」です。 「施設だから仕方ない」とするあきらめの姿勢から施設病が生まれます。  職員にまん延した施設病は利用者にも感染していくことになります。 この悪循環を断ち切るには、「利用者は弱者だから主体的に生きていくことはできない」とする考えを見直さなければなりません。 ■「施設の社会化」  「施設の社会化」ということが叫ばれています。 施設を特殊な場所とせず、すべての地域住民にとって開かれた社会資源のひとつとなることが求められています。 施設の行事に地域住民が参加したり利用者が地域の行事に参加したりすることで、 施設の持つ専門的な人的、物的機能を地域に還元するということも社会化のひとつでしょう。  最も重要なことは、社会の一般常識が施設で通用しているか、施設の常識が社会の非常識になっていないか―非常識になっていたとしたら、施設でしか通用しない常識を解体して社会の常識が通用するようにしなければならないことではないでしょうか。  利用者の訴えに、職員から「ちょっと待ってください」という言葉が発せられることがあります。 呼び止められた場面で他の用務を行っており、その用務との優先を考えた場合に、後回しにしてもよいと判断することもあるでしょう。 ですが、職員にとっては後回しと思ったことでも、 身体機能の低下した利用者には切実なことかもしれません。 特に問題なのは、「ちょっと待って」と言っておきながら忘れてしまって対応をしないということです。 利用者は「まだか、まだか」と数日間待ち続けることになります。 ■ さいごに  援助は利用者の希望に合致したものであるべきです。 あくまでも利用者主体の援助であるという意識を持ち、利用者の言葉の重みや意味をしっかりと受け止めて聞き入れることです。 むろん言葉だけではなく表情や行動からも読み取る必要があります。  「ちょっと待って」という 言葉ひとつ取り上げても、施設だけの常識がまかり通っていないか、さまざまな角度から検討してみてはどうでしょうか。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ ■ 援助者自身の意識や自覚  近年、医療や福祉への進学希望が増加しています。 免許や資格が付与される専門職で、少子高齢社会の進展では就職が容易であろうとする意識があっても不思議ではありません。 ですが、そのためには業務遂行に必要な専門性の高い技術と知識の習得が必要です。 自分の適性と個性をしっかりと把握し、医療職や福祉職としての目的や問題意識を構築していくことが大切です。    対人援助は、援助者自身の価値観や人格などによって提供されてしまいます。 医療も福祉も「生きている人間を幸 に導くための援助」であるとすれば、共通項や関連も多く、連携の充実も不可欠でしょう。    福祉や医療の分野ではパターナリズムという概念があります。 温情または保護主義と訳されます。 利用者が複雑な情報収集を行い理解することは難しいとして、専門家が指示したほうがよりよい援助につながるとするもので、医療モデル、専門家介入モデルとも言われます。 ここでは専門家たちが利用者の問題点を感じ取って判断して、善かれと思うサービスを提供していくことになります。 援助者自身の意識や自覚が問われますが、現実には「してやっている」式の対応が多いようです。 ■ 医療職と福祉職の絶対的な違い  医療職と福祉職の絶対的な違いは何なのでしょうか。 福祉職には医療行為が行えないことが最もわかりやすい例だと思います。 医療現場では「疾病の治癒」が最大限尊重されます。  つまり、治癒のためには絶対安静という大義で、身体拘束だってできるでしょう。 福祉には、生活者という視点が必要です。 利用者のクオリティー・オブ・ライフを支援していくことが求められます。 看護と介護は人を支える両輪ではないでしょうか。    福祉の現場では少なくとも患者とは言いません。 かつては入所者と呼んでいましたが、入居者、さらに進んで、利用者と言います。 顧客満足の視点で「○○さん」から「△△さま」と呼ぶ施設もあります。  しかし、いまだに、職員がお年寄りから「先生」と呼ばれている施設や、お年寄りを「○○ちゃん」「□□やん」などとニックネームで呼んでいる施設も少なくありません。 そのような施設では、指示命令が横行しています。 ■ さいごに  利用者は社会的弱者として一方的な支援が必要な存在なのでしょうか。 適切なサービスの質の確保と提供には、インフォームドコンセント(十分な説明と同意)が不可欠で、いくつかのサービスの選択肢を提示して自分たちで決定してもらうことが必要です。    専門家による説明責任の義務化は当然のことです。 利用者によって内容を省略したり簡素化することは許されません。 選択、自己決定については自己責任が伴うことはいうまでもありませんが、だからといって利用者自身の生活様式や方法について専門家がすべて取り仕切ってしまうことのないように配慮していかなければならないと思います。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ ■ 援助者自身の意識や自覚  近年、医療や福祉への進学希望が増加しています。 免許や資格が付与される専門職で、少子高齢社会の進展では就職が容易であろうとする意識があっても不思議ではありません。 ですが、そのためには業務遂行に必要な専門性の高い技術と知識の習得が必要です。 自分の適性と個性をしっかりと把握し、医療職や福祉職としての目的や問題意識を構築していくことが大切です。    対人援助は、援助者自身の価値観や人格などによって提供されてしまいます。 医療も福祉も「生きている人間を幸 に導くための援助」であるとすれば、共通項や関連も多く、連携の充実も不可欠でしょう。    福祉や医療の分野ではパターナリズムという概念があります。 温情または保護主義と訳されます。 利用者が複雑な情報収集を行い理解することは難しいとして、専門家が指示したほうがよりよい援助につながるとするもので、医療モデル、専門家介入モデルとも言われます。 ここでは専門家たちが利用者の問題点を感じ取って判断して、善かれと思うサービスを提供していくことになります。 援助者自身の意識や自覚が問われますが、現実には「してやっている」式の対応が多いようです。 ■ 医療職と福祉職の絶対的な違い  医療職と福祉職の絶対的な違いは何なのでしょうか。 福祉職には医療行為が行えないことが最もわかりやすい例だと思います。 医療現場では「疾病の治癒」が最大限尊重されます。  つまり、治癒のためには絶対安静という大義で、身体拘束だってできるでしょう。 福祉には、生活者という視点が必要です。 利用者のクオリティー・オブ・ライフを支援していくことが求められます。 看護と介護は人を支える両輪ではないでしょうか。    福祉の現場では少なくとも患者とは言いません。 かつては入所者と呼んでいましたが、入居者、さらに進んで、利用者と言います。 顧客満足の視点で「○○さん」から「△△さま」と呼ぶ施設もあります。  しかし、いまだに、職員がお年寄りから「先生」と呼ばれている施設や、お年寄りを「○○ちゃん」「□□やん」などとニックネームで呼んでいる施設も少なくありません。 そのような施設では、指示命令が横行しています。 ■ さいごに  利用者は社会的弱者として一方的な支援が必要な存在なのでしょうか。 適切なサービスの質の確保と提供には、インフォームドコンセント(十分な説明と同意)が不可欠で、いくつかのサービスの選択肢を提示して自分たちで決定してもらうことが必要です。    専門家による説明責任の義務化は当然のことです。 利用者によって内容を省略したり簡素化することは許されません。 選択、自己決定については自己責任が伴うことはいうまでもありませんが、だからといって利用者自身の生活様式や方法について専門家がすべて取り仕切ってしまうことのないように配慮していかなければならないと思います。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ ■措置制度から契約の時代に  老人福祉法第二条には基本的理念として「老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、 かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を 保障されるものとする」とあります。 高齢者は人生の大先輩として豊かな日本を築いてくださったことには違いないはずです。    福祉の現場は介護保険導入によって、措置制度から契約の時代に入りました。 措置制度は日本では長年続けられてきた「行政処分」です。 行政権限で高齢者を施設に入所させることを「措置する」と言っていました。 入所したいと思えば申請書により都道府県知事、福祉事務所を管理する市町村長の措置が必要で、施設との直接契約はできませんでした。 施設には措置費が支払われて、施設は措置費で運営をされていくことになります。  措置費は、個々の介護状態の程度とは関係なく一律に支給されていました。 換言すれば、一人について週二回の入浴を実施している施設でも、希望すれば毎日入浴できる施設でも、措置費に違いはありませんでした。 これでは、国が決めた介護の最低基準がいつの間にか最高基準になってしまったのも仕方なかったのかもしれません。 ■ 「与えられる福祉」から「利用する福祉」へ  高齢者介護の現場はその後激変しました。 在宅サービスや施設サービスの量を増やしていくゴールドプランの創設に始まり、さらに量から質へという人材の確保をも含めたゴールドプラン21には、基本目標として 「活力ある高齢者像の構築」「高齢者の尊厳の確保と自立支援」「支えあう地域社会の形成」 「利用者から信頼される介護サービスの確立」の四つの柱が示されました。 介護保険の「利用者本位」や「サービスの選択の自由」「自己決定」などに合致するものでもあります。    介護保険は、直接契約と規制緩和、市場原理を導入することになりました。 措置制度は「与えられる福祉」であったと言われています。 介護保険は契約を取り入れた「利用する福祉」です。    しかし、被保険者証だけでの利用はできず、要介護認定を受けるための申請手続きが必要です。 さらに毎月の保険料負担(介護サービスを利用しなければ掛け捨て)と、利用したサービスの一割負担が必要になりました。 「住み慣れた地域で家族とともに」と在宅サービスの充実をうたってはいたものの、現実には費用の割安感から施設入所の希望者が増加しています。 皮肉なことに直接契約ですから文句も言いにくい状況です。 また一時期は「選択の自由」は高齢者ではなく施設側にあるとさえささやかれていました。 ■ さいごに  自己負担が増えたのに自由に選択、決定できないとしたら大問題です。 前述の四つの輝く柱を、高齢者の幸福につなげるのなら、 高齢者自身が主体的に参加して提言を行う 「創造する福祉」が必要ではないでしょうか。 高齢者を弱者や要介護者とだけ見る無理解や偏見の除去が求められます。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ ■措置制度から契約の時代に  老人福祉法第二条には基本的理念として「老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、 かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を 保障されるものとする」とあります。 高齢者は人生の大先輩として豊かな日本を築いてくださったことには違いないはずです。    福祉の現場は介護保険導入によって、措置制度から契約の時代に入りました。 措置制度は日本では長年続けられてきた「行政処分」です。 行政権限で高齢者を施設に入所させることを「措置する」と言っていました。 入所したいと思えば申請書により都道府県知事、福祉事務所を管理する市町村長の措置が必要で、施設との直接契約はできませんでした。 施設には措置費が支払われて、施設は措置費で運営をされていくことになります。  措置費は、個々の介護状態の程度とは関係なく一律に支給されていました。 換言すれば、一人について週二回の入浴を実施している施設でも、希望すれば毎日入浴できる施設でも、措置費に違いはありませんでした。 これでは、国が決めた介護の最低基準がいつの間にか最高基準になってしまったのも仕方なかったのかもしれません。 ■ 「与えられる福祉」から「利用する福祉」へ  高齢者介護の現場はその後激変しました。 在宅サービスや施設サービスの量を増やしていくゴールドプランの創設に始まり、さらに量から質へという人材の確保をも含めたゴールドプラン21には、基本目標として 「活力ある高齢者像の構築」「高齢者の尊厳の確保と自立支援」「支えあう地域社会の形成」 「利用者から信頼される介護サービスの確立」の四つの柱が示されました。 介護保険の「利用者本位」や「サービスの選択の自由」「自己決定」などに合致するものでもあります。    介護保険は、直接契約と規制緩和、市場原理を導入することになりました。 措置制度は「与えられる福祉」であったと言われています。 介護保険は契約を取り入れた「利用する福祉」です。    しかし、被保険者証だけでの利用はできず、要介護認定を受けるための申請手続きが必要です。 さらに毎月の保険料負担(介護サービスを利用しなければ掛け捨て)と、利用したサービスの一割負担が必要になりました。 「住み慣れた地域で家族とともに」と在宅サービスの充実をうたってはいたものの、現実には費用の割安感から施設入所の希望者が増加しています。 皮肉なことに直接契約ですから文句も言いにくい状況です。 また一時期は「選択の自由」は高齢者ではなく施設側にあるとさえささやかれていました。 ■ さいごに  自己負担が増えたのに自由に選択、決定できないとしたら大問題です。 前述の四つの輝く柱を、高齢者の幸福につなげるのなら、 高齢者自身が主体的に参加して提言を行う 「創造する福祉」が必要ではないでしょうか。 高齢者を弱者や要介護者とだけ見る無理解や偏見の除去が求められます。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章 】 ~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ ■ ユニットケアとは  ユニットケアは、大規模化している介護老人福祉施設をユニット(単位) 化することで少人数のグループにして、家庭で生活しているようなゆったりしたケアを提供しようという試みです。 ここ数年でユニットケアを取り入れる施設も多くなりました。 各ユニットには居室、談話スペース、食堂を設置して、少人数で買い物や散歩をすることや、 調理・配ぜんも高齢者と職員が一緒に行い、食事をするということを目標としています。 たとえ、重い介護状態になったとしても普通の家庭生活が送れるような援助を行うことが目的でもあると言われています。  人が人として生きるための大原則は「個別性の重視」「主体性の尊重」「自己決定」ではないでしょうか。 ところが、施設の場合には自己決定や自己主張ができにくい状態の人が少なくありません。 ■ ユニットケアの導入 介護も機械的な流れ作業で終わってしまったり、一律のレクリエーションを施設全体で行ってしまったりすることもあります。 建物構造も施設と家庭ではあまりにも違いがあります。 高齢者にとって安心と満足の生活の実現のためには小規模、少人数化は必要であると思います。  約十年前、ユニットケアという言葉もなかった当時、部屋番号数字を花と木の名前の居室名に変更し、東棟と西棟をブロックにして分けたことがありました。 十分に職員間で話し合いをもって、入居高齢者の理解も得ていたはずでしたが、一週間が経過したときに自治会の会長、副会長がそろってやってきました。 「東棟と西棟に職員が分かれて張り付いたら細かいところまで対応してくれるというたが、さっぱりじゃわい。」 「東に人がおらんので西までお願いにいったら、西の担当は西で集中しているから東まではいけませんと言われてな。これじゃ無責任なままじゃ。」 「自治会の意見として元に戻してほしいと思います」 と怒りの表情で言われました。    施設を半分に分割することで小規模化を行って、高齢者のニーズをしっかりとくみ取って援助に結びつけ、ゆとりの介護を実現させたいという思いでしたが、結果として無責任なままに終わってしまいました。 ■ さいごに ユニットケアはややもするとハードの部分が強調されます。 職員の意識の中に十分な「家庭的な雰囲気づくり」が欠けていたのかもしれません。 生活環境の構造整備には、高齢者の声を聴き取って共につくり上げていく視点が必要です。 職員は毎日の決まった日課業務を続けていますが、高齢者は普通の生活を続けているのです。 機械的な身体介護中心の業務から日常の全体性を見る生活援助への移行が不可欠です。 ユニット内で判断したり決定することも多くなってくるだけに密室性も高くなります。 実施の理念を理解した高い専門性を身につけた職員の配置が必要となります。 「愛媛新聞2004年(平成16年)6月1日掲載」 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章 】 ~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ ■ ユニットケアとは  ユニットケアは、大規模化している介護老人福祉施設をユニット(単位) 化することで少人数のグループにして、家庭で生活しているようなゆったりしたケアを提供しようという試みです。 ここ数年でユニットケアを取り入れる施設も多くなりました。 各ユニットには居室、談話スペース、食堂を設置して、少人数で買い物や散歩をすることや、 調理・配ぜんも高齢者と職員が一緒に行い、食事をするということを目標としています。 たとえ、重い介護状態になったとしても普通の家庭生活が送れるような援助を行うことが目的でもあると言われています。  人が人として生きるための大原則は「個別性の重視」「主体性の尊重」「自己決定」ではないでしょうか。 ところが、施設の場合には自己決定や自己主張ができにくい状態の人が少なくありません。 ■ ユニットケアの導入 介護も機械的な流れ作業で終わってしまったり、一律のレクリエーションを施設全体で行ってしまったりすることもあります。 建物構造も施設と家庭ではあまりにも違いがあります。 高齢者にとって安心と満足の生活の実現のためには小規模、少人数化は必要であると思います。  約十年前、ユニットケアという言葉もなかった当時、部屋番号数字を花と木の名前の居室名に変更し、東棟と西棟をブロックにして分けたことがありました。 十分に職員間で話し合いをもって、入居高齢者の理解も得ていたはずでしたが、一週間が経過したときに自治会の会長、副会長がそろってやってきました。 「東棟と西棟に職員が分かれて張り付いたら細かいところまで対応してくれるというたが、さっぱりじゃわい。」 「東に人がおらんので西までお願いにいったら、西の担当は西で集中しているから東まではいけませんと言われてな。これじゃ無責任なままじゃ。」 「自治会の意見として元に戻してほしいと思います」 と怒りの表情で言われました。    施設を半分に分割することで小規模化を行って、高齢者のニーズをしっかりとくみ取って援助に結びつけ、ゆとりの介護を実現させたいという思いでしたが、結果として無責任なままに終わってしまいました。 ■ さいごに ユニットケアはややもするとハードの部分が強調されます。 職員の意識の中に十分な「家庭的な雰囲気づくり」が欠けていたのかもしれません。 生活環境の構造整備には、高齢者の声を聴き取って共につくり上げていく視点が必要です。 職員は毎日の決まった日課業務を続けていますが、高齢者は普通の生活を続けているのです。 機械的な身体介護中心の業務から日常の全体性を見る生活援助への移行が不可欠です。 ユニット内で判断したり決定することも多くなってくるだけに密室性も高くなります。 実施の理念を理解した高い専門性を身につけた職員の配置が必要となります。 「愛媛新聞2004年(平成16年)6月1日掲載」 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら