福祉業界 お役立ち情報

「ご利用者様に頼まれたけど、ヘルパーがしていいことなのかな?」 「困っているから助けたいけど…」「どこまでしていいんだろう?」 訪問介護のヘルパーとして働き始めてからこんな風に悩んだり困惑することがありませんか? 『できること』『できないこと』が曖昧だと、ご利用者様とのトラブルに繋がってしまったり、生活に悪影響を及ぼしてしまったりしてしまうかもしれません。断るためにもしっかりと説明できるようにも、把握しておきましょう! と、いうことで!この記事では以下のような疑問について解説しています。 こんな人に読んでほしい ・ヘルパーって一体どこまでしていいの? ・ヘルパーがしてはいけないことって? ・どうしてそれをしてはいけないの この記事では、 →ヘルパーができることとできないことをまとめました →一覧になっているので、一目でわかるようになっています →なぜできないのか?理由についても詳しく解説しています 今まで2万人を超える医療、福祉、介護、保育に関わる方達の相談を聞き、転職のお手伝いをしてきました。そんなふくみっとがお伝えする自己PRのポイント、ぜひ参考にしてみてくださいね! 目次 ヘルパーとは? ヘルパーがしていいこと、いけないこと一覧 身体介助一覧 生活支援一覧 医療的ケア一覧 してはいけないことについて詳しく解説 まとめ ヘルパーとは? そもそもヘルパーとは、どのような人で、どのようなお仕事をしているのかについて簡単に説明します。 ヘルパー(訪問介護員)とは、ホームヘルパーとも呼ばれており、ご利用者様の自宅に訪問し、サービスを提供します。自立した生活を送れるように支援したり、重症化の予防を目的とした援助を行います。 ▶︎ヘルパーの求人はこちらから ヘルパーがしていいことについて ヘルパーとして働いていると、現場で予想外のことを頼まれる場合があります。 予想外のことを頼まれたときに、「引き受けても大丈夫なのだろうか?」と、困惑しないようにも介護保険の対象となるサービスへの適切な知識を身につけておきましょう。 以下ではヘルパーの「できること」「できないこと」の業務範囲について、「身体介助」「生活支援」「医療的ケア」に分けて一覧にしました。 ヘルパーがしていいこと、いけないこと一覧 身体介助 身体介護とは、簡単に言うと「ご利用者様の身体に直接接触して行う介助サービス」のことです。基本的には食事や入浴、排泄など、利用者の身体に触れて行う介助サービスが身体介護になります。 介護の内容 できること できないこと 排泄 ・トイレ誘導 ・見守り ・排泄介助 ・おむつ交換 ー 食事 ・食事介助 ・見守り ・配膳 ・後片付け ・調理(医師の指示の元に行う) ー 入浴 ・入浴介助(部分浴・全身浴) ・清拭 ・更衣介助 ・移動介助 ー 身体整容 ・洗顔 ・整髪 ・口腔ケア ・爪切り ・ひげ剃り(電気シェーバー) ・簡単なお化粧 ・散髪 ・髭剃り(カミソリ) 体位変換 移動・移乗 ・体位変換 ・移動介助 ・移乗介助 ー 通院・外出 ・乗車 ・降車のための移動 ・移乗の介助 ・車椅子での移動や歩行の介助 ・付き添い ・受診の手続き ・受診待ち時間中の付き添い ・ヘルパーもしくはご利用者様の自家用車での送迎 起床・就寝 ・起床、就寝のための着替えや移動 ・寝具の整備 ・整容の介助 ー 服薬 ・服薬介助 ・飲み忘れの確認 ・後片付け ー 生活支援 生活支援とは、身体介護のような具体的な介護とは別に、高齢者や障害者などの利用者の意思を尊重し、その生活を支えるのが生活支援です。 調理、洗濯、掃除などの日常生活の援助をご利用者様の代わりに行います。 介護の内容 できること できないこと 調理 ・一般的な調理(ご利用者様分) ・食事の準備、配膳 ・片付け ・お正月などの特別手間がかかる調理 ・ご利用者様以外への調理等 洗濯 ・洗濯(洗濯機・手洗い) ・洗濯物を干す ・洗濯物の取り込み ・収納 ・アイロンがけ ・ご利用者様以外の洗濯〜アイロン 掃除 ・ゴミ出し ・ご利用者様の居室 ・トイレ掃除 ・お風呂掃除 ・洗面所の掃除 ・テーブルの上の掃除 ・ご利用者様が使用していない部屋の掃除 ・庭木の手入れ ・花壇の水やり ・草むしり ・ベランダ掃除 ・窓掃除 ・ペットのお世話 ・窓拭き ・換気扇の掃除 ・引っ越し準備 ・大荷物の移動 買い物 ・日用品の買い物(近隣店舗) ・白物家電の購入 ・生活必需品の代金支払い ・生活資金引き卸のための金融機関同行 ・遠くの店舗での購入 ・嗜好品(タバコやお酒など)の購入 ・お歳暮などの購入 ・ご利用者以外用の買い物 その他 ・衣服の整理 ・衣服の補修 ・シーツ交換 ・免許更新の付き添い ・住民票の代行取得 ・話し相手、接客 ・散歩の介助 ・仕事の手伝い ・洗車 ・単なる安否確認 ・留守番 ・家屋の修理、ペンキ塗り 医療的ケア 医療的ケアとは、『医行為』ではないとされる、医療関連行為のことです。 医行為を行うことは、医師、歯科医師、看護師以外のものが行うことは禁止されています。それ以外の医療的ケアについてまとめました。 介護の内容 できること できないこと 爪切り ・爪切り ・爪やすり ・爪の周囲の皮膚に炎症や化膿がある場合 ・糖尿病のため専門的な管理が必要な場合 などの爪切り、爪やすり 口腔ケア ・歯ブラシでの口腔ケア ・綿棒などを使った口腔ケア ・重度の歯周病がある場合の口腔ケア 耳掃除 ・耳垢の除去 ・耳垢が耳をふさいでいる場合の除去 お薬に関して ・一包化薬の服薬介助 ・軟膏を皮膚へ塗布する ・湿布の皮膚への貼り付け ・目薬をさす ・肛門への座薬の挿入 ・点鼻薬の鼻腔内への噴霧介助 ・利用者本人がインスリン注射を行うときの見守り、確認 ・服薬管理 ・インスリン注射を行う(介護職員) 処置 ・軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどによる汚れたガーゼの交換 ・ストーマのパウチに溜まった排せつ物を処理する ・自己導尿の補助のためのカテーテルの準備、姿勢保持 ・市販のグリセリン浣腸 ・血糖値測定の声かけ、数値の確認、測定器の準備 ・専門的な判断や技術が必要な傷の処置(褥瘡の処置など) ・肌に接着したパウチの取り替え ・導尿 ・摘便 ・介護職員による血糖測定 測定 ・水銀体温計や電子体温計の使用 ・自動血圧測定器の使用 ・パルスオキシメーターの使用 ・水銀血圧計などの測定器の使用 してはいけないことについて詳しく解説 ここからは「してはいけないこと」はどうしてダメなのかについて解説します。 ヘルパーはできることが制約されていることをしっかりと理解しましょう。 ケアプランに記載がないサービスは提供できない ケアプランに明記されていない内容を、急に利用者さんからお願いされてもサービスを提供することはできません。 最低限の日常生活に必要のないことの援助 お歳暮やお酒、タバコの購入などは、日常生活を送る上で特に支障がないので、行うことはできません。 ご利用者様以外の援助 来客の対応や、ご利用者様以外の調理や洗濯、掃除、買い物、ペットのお世話などは行うことができません。 時間がとてもかかることはできない 大きな荷物の移動や、引っ越しの準備、手伝い、大掛かりな掃除だったり特別な行事のお料理(おせち料理や、誕生日用の料理)などの、日常的ではない行為はできません。 他にも、市区町村による独自のルールが定められています。こちらもしっかりと確認して起きましょう。 まとめ ご利用者様が困っている場面を見かければ断りづらいと感じたりすることがあるかもしれません。ですが訪問介護は介護保険のサービスであるため、その範囲から出ることを提供できず規則違反に当たります。また、ご利用者様の今後の生活に悪影響を与えるおそれもあります。 「あの人はしてくれたのにあの人はしてくれない」と言われてしまうことも考えられるので、「できること」「できないこと」の線引きを明確にしておき、的確な判断をし、できないことははっきりと伝えて、ご理解いただいた上でサービスを利用していただくことでお互いに良い関係性を継続できるようにしましょう。 ■ヘルパー(訪問介護員)のお仕事をお探しの方へ 「ふくみっと」は介護・医療・福祉の求人を専門に全国の求人を掲載しています。 ヘルパーの求人も多数掲載しているので、是非チェックしてみてくださいね! ▶︎無料で求人を探す 訪問介護員の求人一覧 訪問介護員の正社員一覧 訪問介護員のパート一覧 訪問介護員の新卒求人 都道府県別でお探しの方はこちらから↓ 都道府県から求人を探す 北海道・東北 北海道(3981) 青森県(638) 岩手県(739) 宮城県(1734) 秋田県(599) 山形県(601) 福島県(826) 関東 茨城県(1668) 栃木県(1545) 群馬県(973) 埼玉県(3368) 千葉県(2329) 東京都(8447) 神奈川県(3668) 甲信越・北陸 新潟県(1574) 富山県(637) 石川県(736) 福井県(520) 山梨県(480) 長野県(1194) 東海 岐阜県(1165) 静岡県(2271) 愛知県(3818) 三重県(1070) 関西 滋賀県(1238) 京都府(2704) 大阪府(7238) 兵庫県(3463) 奈良県(1753) 和歌山県(548) 中国・四国 鳥取県(746) 島根県(526) 岡山県(1695) 広島県(2490) 山口県(1131) 徳島県(776) 香川県(1865) 愛媛県(1487) 高知県(516) 九州・沖縄 福岡県(4301) 佐賀県(686) 長崎県(1070) 熊本県(1538) 大分県(898) 宮崎県(951) 鹿児島県(1460) 沖縄県(1155)
「ご利用者様に頼まれたけど、ヘルパーがしていいことなのかな?」 「困っているから助けたいけど…」「どこまでしていいんだろう?」 訪問介護のヘルパーとして働き始めてからこんな風に悩んだり困惑することがありませんか? 『できること』『できないこと』が曖昧だと、ご利用者様とのトラブルに繋がってしまったり、生活に悪影響を及ぼしてしまったりしてしまうかもしれません。断るためにもしっかりと説明できるようにも、把握しておきましょう! と、いうことで!この記事では以下のような疑問について解説しています。 こんな人に読んでほしい ・ヘルパーって一体どこまでしていいの? ・ヘルパーがしてはいけないことって? ・どうしてそれをしてはいけないの この記事では、 →ヘルパーができることとできないことをまとめました →一覧になっているので、一目でわかるようになっています →なぜできないのか?理由についても詳しく解説しています 今まで2万人を超える医療、福祉、介護、保育に関わる方達の相談を聞き、転職のお手伝いをしてきました。そんなふくみっとがお伝えする自己PRのポイント、ぜひ参考にしてみてくださいね! 目次 ヘルパーとは? ヘルパーがしていいこと、いけないこと一覧 身体介助一覧 生活支援一覧 医療的ケア一覧 してはいけないことについて詳しく解説 まとめ ヘルパーとは? そもそもヘルパーとは、どのような人で、どのようなお仕事をしているのかについて簡単に説明します。 ヘルパー(訪問介護員)とは、ホームヘルパーとも呼ばれており、ご利用者様の自宅に訪問し、サービスを提供します。自立した生活を送れるように支援したり、重症化の予防を目的とした援助を行います。 ▶︎ヘルパーの求人はこちらから ヘルパーがしていいことについて ヘルパーとして働いていると、現場で予想外のことを頼まれる場合があります。 予想外のことを頼まれたときに、「引き受けても大丈夫なのだろうか?」と、困惑しないようにも介護保険の対象となるサービスへの適切な知識を身につけておきましょう。 以下ではヘルパーの「できること」「できないこと」の業務範囲について、「身体介助」「生活支援」「医療的ケア」に分けて一覧にしました。 ヘルパーがしていいこと、いけないこと一覧 身体介助 身体介護とは、簡単に言うと「ご利用者様の身体に直接接触して行う介助サービス」のことです。基本的には食事や入浴、排泄など、利用者の身体に触れて行う介助サービスが身体介護になります。 介護の内容 できること できないこと 排泄 ・トイレ誘導 ・見守り ・排泄介助 ・おむつ交換 ー 食事 ・食事介助 ・見守り ・配膳 ・後片付け ・調理(医師の指示の元に行う) ー 入浴 ・入浴介助(部分浴・全身浴) ・清拭 ・更衣介助 ・移動介助 ー 身体整容 ・洗顔 ・整髪 ・口腔ケア ・爪切り ・ひげ剃り(電気シェーバー) ・簡単なお化粧 ・散髪 ・髭剃り(カミソリ) 体位変換 移動・移乗 ・体位変換 ・移動介助 ・移乗介助 ー 通院・外出 ・乗車 ・降車のための移動 ・移乗の介助 ・車椅子での移動や歩行の介助 ・付き添い ・受診の手続き ・受診待ち時間中の付き添い ・ヘルパーもしくはご利用者様の自家用車での送迎 起床・就寝 ・起床、就寝のための着替えや移動 ・寝具の整備 ・整容の介助 ー 服薬 ・服薬介助 ・飲み忘れの確認 ・後片付け ー 生活支援 生活支援とは、身体介護のような具体的な介護とは別に、高齢者や障害者などの利用者の意思を尊重し、その生活を支えるのが生活支援です。 調理、洗濯、掃除などの日常生活の援助をご利用者様の代わりに行います。 介護の内容 できること できないこと 調理 ・一般的な調理(ご利用者様分) ・食事の準備、配膳 ・片付け ・お正月などの特別手間がかかる調理 ・ご利用者様以外への調理等 洗濯 ・洗濯(洗濯機・手洗い) ・洗濯物を干す ・洗濯物の取り込み ・収納 ・アイロンがけ ・ご利用者様以外の洗濯〜アイロン 掃除 ・ゴミ出し ・ご利用者様の居室 ・トイレ掃除 ・お風呂掃除 ・洗面所の掃除 ・テーブルの上の掃除 ・ご利用者様が使用していない部屋の掃除 ・庭木の手入れ ・花壇の水やり ・草むしり ・ベランダ掃除 ・窓掃除 ・ペットのお世話 ・窓拭き ・換気扇の掃除 ・引っ越し準備 ・大荷物の移動 買い物 ・日用品の買い物(近隣店舗) ・白物家電の購入 ・生活必需品の代金支払い ・生活資金引き卸のための金融機関同行 ・遠くの店舗での購入 ・嗜好品(タバコやお酒など)の購入 ・お歳暮などの購入 ・ご利用者以外用の買い物 その他 ・衣服の整理 ・衣服の補修 ・シーツ交換 ・免許更新の付き添い ・住民票の代行取得 ・話し相手、接客 ・散歩の介助 ・仕事の手伝い ・洗車 ・単なる安否確認 ・留守番 ・家屋の修理、ペンキ塗り 医療的ケア 医療的ケアとは、『医行為』ではないとされる、医療関連行為のことです。 医行為を行うことは、医師、歯科医師、看護師以外のものが行うことは禁止されています。それ以外の医療的ケアについてまとめました。 介護の内容 できること できないこと 爪切り ・爪切り ・爪やすり ・爪の周囲の皮膚に炎症や化膿がある場合 ・糖尿病のため専門的な管理が必要な場合 などの爪切り、爪やすり 口腔ケア ・歯ブラシでの口腔ケア ・綿棒などを使った口腔ケア ・重度の歯周病がある場合の口腔ケア 耳掃除 ・耳垢の除去 ・耳垢が耳をふさいでいる場合の除去 お薬に関して ・一包化薬の服薬介助 ・軟膏を皮膚へ塗布する ・湿布の皮膚への貼り付け ・目薬をさす ・肛門への座薬の挿入 ・点鼻薬の鼻腔内への噴霧介助 ・利用者本人がインスリン注射を行うときの見守り、確認 ・服薬管理 ・インスリン注射を行う(介護職員) 処置 ・軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどによる汚れたガーゼの交換 ・ストーマのパウチに溜まった排せつ物を処理する ・自己導尿の補助のためのカテーテルの準備、姿勢保持 ・市販のグリセリン浣腸 ・血糖値測定の声かけ、数値の確認、測定器の準備 ・専門的な判断や技術が必要な傷の処置(褥瘡の処置など) ・肌に接着したパウチの取り替え ・導尿 ・摘便 ・介護職員による血糖測定 測定 ・水銀体温計や電子体温計の使用 ・自動血圧測定器の使用 ・パルスオキシメーターの使用 ・水銀血圧計などの測定器の使用 してはいけないことについて詳しく解説 ここからは「してはいけないこと」はどうしてダメなのかについて解説します。 ヘルパーはできることが制約されていることをしっかりと理解しましょう。 ケアプランに記載がないサービスは提供できない ケアプランに明記されていない内容を、急に利用者さんからお願いされてもサービスを提供することはできません。 最低限の日常生活に必要のないことの援助 お歳暮やお酒、タバコの購入などは、日常生活を送る上で特に支障がないので、行うことはできません。 ご利用者様以外の援助 来客の対応や、ご利用者様以外の調理や洗濯、掃除、買い物、ペットのお世話などは行うことができません。 時間がとてもかかることはできない 大きな荷物の移動や、引っ越しの準備、手伝い、大掛かりな掃除だったり特別な行事のお料理(おせち料理や、誕生日用の料理)などの、日常的ではない行為はできません。 他にも、市区町村による独自のルールが定められています。こちらもしっかりと確認して起きましょう。 まとめ ご利用者様が困っている場面を見かければ断りづらいと感じたりすることがあるかもしれません。ですが訪問介護は介護保険のサービスであるため、その範囲から出ることを提供できず規則違反に当たります。また、ご利用者様の今後の生活に悪影響を与えるおそれもあります。 「あの人はしてくれたのにあの人はしてくれない」と言われてしまうことも考えられるので、「できること」「できないこと」の線引きを明確にしておき、的確な判断をし、できないことははっきりと伝えて、ご理解いただいた上でサービスを利用していただくことでお互いに良い関係性を継続できるようにしましょう。 ■ヘルパー(訪問介護員)のお仕事をお探しの方へ 「ふくみっと」は介護・医療・福祉の求人を専門に全国の求人を掲載しています。 ヘルパーの求人も多数掲載しているので、是非チェックしてみてくださいね! ▶︎無料で求人を探す 訪問介護員の求人一覧 訪問介護員の正社員一覧 訪問介護員のパート一覧 訪問介護員の新卒求人 都道府県別でお探しの方はこちらから↓ 都道府県から求人を探す 北海道・東北 北海道(3981) 青森県(638) 岩手県(739) 宮城県(1734) 秋田県(599) 山形県(601) 福島県(826) 関東 茨城県(1668) 栃木県(1545) 群馬県(973) 埼玉県(3368) 千葉県(2329) 東京都(8447) 神奈川県(3668) 甲信越・北陸 新潟県(1574) 富山県(637) 石川県(736) 福井県(520) 山梨県(480) 長野県(1194) 東海 岐阜県(1165) 静岡県(2271) 愛知県(3818) 三重県(1070) 関西 滋賀県(1238) 京都府(2704) 大阪府(7238) 兵庫県(3463) 奈良県(1753) 和歌山県(548) 中国・四国 鳥取県(746) 島根県(526) 岡山県(1695) 広島県(2490) 山口県(1131) 徳島県(776) 香川県(1865) 愛媛県(1487) 高知県(516) 九州・沖縄 福岡県(4301) 佐賀県(686) 長崎県(1070) 熊本県(1538) 大分県(898) 宮崎県(951) 鹿児島県(1460) 沖縄県(1155)
介護・福祉・医療系の新卒求人を探す求人サイト(大阪・京都編) 介護職や障害者支援などの福祉系。 又は看護師や医療ソーシャルワーカーなどの医療系。 これら医療福祉系の新卒求人って、探すのに苦労しませんか? 「あんまりいい求人サイトって無いな~~ どうしよう!?」 「学校から指定された実習先で決めてしまって、本当にいいのかな??」 と、思っている人も多いかもしれません。 そんな人のために、医療福祉系の新卒求人についてまとめました☆彡 目次 医療・福祉系の新卒求人を、大阪・京都で検索してみる 医療・福祉系の新卒求人を、職種別に検索してみる エージェントに頼んでみる 医療福祉業界での就職とは 福祉系職種の種類と特徴 障害者福祉系職種の種類と特徴 医療系職種の種類と特徴 医療福祉の求人サイト「ふくみっと」について ふくみっとの特徴 ふくみっとの使い方 まずは医療・福祉系の新卒求人を、「大阪・京都」で検索してみる 医療福祉業界の新卒求人について説明する前に、「まずはどんな求人があるか見てみたい!」という急いでいる人のために、実際の求人をまとめました。今回は、大阪と京都の求人をピックアップしたので、のぞいてみてね。 京都の新卒求人(正社員)を見る 京都の新卒求人(インターン・アルバイト・パート)を見る 大阪の新卒求人(正社員)を見る 大阪の新卒求人(インターン・アルバイト・パート)を見る 医療・福祉系の新卒求人を、「職種別」で検索してみる 介護職、看護職、MSW、支援員など、職種別に新卒求人を探してみたい人は、こちらからどうぞ。 家の近くにぴったり合う求人があるかもしれません♪ ■ 高齢者福祉系の新卒募集 介護職/ヘルパーの新卒求人 介護福祉士の新卒求人 看護助手の新卒求人 機能訓練指導員の新卒求人 ■ 障害者支援系の新卒募集 支援員/ヘルパーの新卒求人 児童指導員の新卒求人 職業指導員の新卒求人 相談支援専門員の新卒求人 ■ 医療系の新卒募集 看護師/准看護師の新卒求人 医療ソーシャルワーカーの新卒求人 医療事務の新卒求人 理学療法士の新卒求人 作業療法士の新卒求人 言語聴覚士の新卒求人 視能訓練士の新卒求人 臨床工学技士の新卒求人 診療放射線技師の新卒求人 臨床検査技師の新卒求人 柔道整復師の新卒求人 鍼灸師の新卒求人 あん摩マッサージ師の新卒求人 薬剤師の新卒求人 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福祉系職種は大きく分けて、介護職、生活相談員、ホームヘルパー、施設長、介護福祉士、社会福祉士、ソーシャルワーカーなどがあります。それぞれについて簡単に説明していきます♪ 介護職 介護職は、高齢者や障がい者などの身体的・精神的な介助を行う仕事です。食事や入浴、排泄などの日常生活のサポートやレクリエーションの企画・実施などが主な業務内容です。介護職には無資格でも可能な場合もありますが、介護福祉士やヘルパー2級などの資格を持っているとより幅広く活躍できます。また、資格取得支援制度を利用して働きながら資格を取得することも可能です。 ホームヘルパー ホームヘルパーは、高齢者や障がい者などの自宅での介護や生活支援を行う仕事です。食事や入浴、排泄などの日常生活のサポートや買い物や掃除などの家事代行などが主な業務内容です。ホームヘルパーには無資格でも可能な場合もありますが、基本的には初任者研修(ヘルパー2級)や、介護福祉士などの資格を持っていることが前提となります。また、資格取得支援制度を利用して働きながら資格を取得することを支援している訪問介護事業所も多く、そこを重視して探すのも良いかもしれません。 また、障がい者を支援するホームヘルパーの中には、一般的な企業と比較しても給与が高い仕事もあります。これも情報をチェックしてみてください♪ 生活相談員 生活相談員は、高齢者や障がい者などの生活上の悩みや問題に対して相談や助言を行う仕事です。ケアプランの作成やサービス利用の手続き、家族や関係機関との連絡調整などが主な業務内容です。生活相談員には社会福祉士や精神保健福祉士などの資格が必要ですが、地域によっては介護福祉士があれば就任することが可能な場合もあります。 有料老人ホームでの生活相談員職は、入居相談も業務に入ることがあるため、営業の仕事もおこなう場合があります。 施設長 施設長は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの福祉施設の管理・運営を行う仕事です。施設の方針や計画の策定や実施、職員の採用・教育・管理、予算・経理・報告などの事務処理などが主な業務内容です。施設長になるには、業界での経験や、社会福祉士・介護福祉士などの資格なども基本的には必要になることが多いです。管理能力やリーダーシップ能力がある人は、施設長を目指してキャリアアップをしていくといいかもしれません。 介護福祉士 国家資格である介護福祉士の仕事は、高齢者や障がい者などの身体的・精神的な介助を行う専門職です。介護職やホームヘルパーと同様に食事や入浴、排泄などの日常生活のサポートやレクリエーションの企画・実施などを行いますが、さらに個別ケアプランの作成や評価、関係機関との連携調整、チームケアのリーダーシップなども担うことがあります。介護福祉士には国家試験に合格する必要がありますが、資格取得支援制度を利用して働きながら資格を取得することも可能です。また、サービスの種別によっては、サービス提供責任者や生活相談員といった業務も担うことがあります。 社会福祉士 社会福祉士は、高齢者や障がい者などの生活上の悩みや問題に対して相談や助言を行う専門職です。生活相談員と同様にケアプランの作成やサービス利用の手続き、家族や関係機関との連絡調整などを行いますが、さらに社会的資源の開発や活用、社会福祉政策への提言、地域福祉活動への参加・支援なども担います。社会福祉士には国家試験に合格する必要があります。 病院では医療ソーシャルワーカーとして活躍する場もあります。こちらも同様に、入退院に関して家族や周辺施設との連携をとりながら、患者の動向に寄り添い支えます。 障害者福祉系職種の種類と特徴 障害者福祉系の職種は、障害のある人の生活や社会参加を支援する仕事です。障害の種類や支援の方法によって、さまざまな職種があります。ここでは、代表的な職種とその特徴を紹介します。 生活支援員 障害者グループホームなどで働く職種で、身体介護や生活相談などの支援を行います。食事や入浴、排泄などの身の回りの世話から創作・生産活動まで、生活に密着しながら障害者の自立をサポートします。資格は必要ありませんが、ホームヘルパーなどの資格があると優遇されます。地域差などもありますが、平均年収は約300万円程度のようです。 サービス管理責任者 障害者支援施設に配置が義務付けられている職種で、利用者のニーズに応じた個別支援計画書を作成し、サービス提供に関する管理・調整を行います。利用者や家族からの相談に応じたり、職員への指導・教育にも携わります。資格は必要ありませんが、実務経験や研修が必要です。平均年収は約400万円程度の模様です。 実務経験等が必要なので、新卒ですぐにサービス管理責任者に就くことはできませんね。 職業指導員/就労支援員 障害者の就労支援を行う職種です。障害者の能力や希望に応じて、就労に必要な知識や技能の向上を図る訓練や指導を行います。また、就労先の開拓や就職後のフォローも行います。資格は必要ありませんが、障害者支援施設や、介護職としての実務経験があると有利です。平均年収は約300万~400万円のようです。 児童発達管理責任者 児童発達管理責任者とは、障害のある子どもが福祉サービスを利用する際に必要な個別支援計画を作成し、提供サービスを管理する専門職です。児童発達管理責任者の仕事内容は、主に以下のようなものです。 個別支援計画の作成と見直し:子どもの発達状況や保護者のニーズに応じて、支援内容や目標を具体化し、定期的に評価や修正を行います。 相談業務:子どもや保護者からの相談に応じて、助言や指導を行います。また、関係機関との連携や情報交換も行います。 技術指導業務:子どもに対する支援業務を行う職員に対して、技術的な指導や教育を行います。 送迎業務:子どもの自宅や学校と事業所との間で、送迎を行います。 管理者業務:事業所の運営や管理に関する業務を行います。事業所によっては、管理者と兼任している場合もあります。 児童発達管理責任者は、障害児通所支援事業所や障害児入所施設などで働きます。児童発達管理責任者になるには、5年以上の実務経験と基礎研修と実践研修の修了が必要です。また、5年毎に更新研修を受ける必要があります。児童発達管理責任者は、障害のある子どもの生活や社会参加を支えるやりがいのある仕事ですが、コミュニケーション能力やリーダーシップ能力も求められます。また、障害児支援の分野は日々進歩しているため、常に最新の知識や技術を学ぶ姿勢も大切です。 こちらも実務経験等が必要なので、新卒ですぐに児童発達管理責任者に就くことはできませんね。 医療系職種の種類と特徴 医療系の職種は、人の健康や命に直接かかわる仕事です。病院など治療を直接おこなう医療機関、薬の開発や生産をおこなう製薬業界、医療の現場で使われる医療機器の業界、歯科や動物系など様々あります。ここでは医療系職種について説明していきます。 看護師 看護師は病院を中心として医療現場で活躍する仕事ですが、その仕事内容は主に以下の2つに分けられます。 医師の診察や診療の補助:血圧や体温、脈拍などの測定、注射や採血、点滴などの治療補助、診療に使う器具の準備などを行います。医師と連携して患者さんの診察や治療をスムーズに進める役割を担います。 患者さんの医療的なケアと精神面のケア:食事や排泄、入浴などの身の回りの世話、体位交換やリハビリなどの身体的なケア、患者さんやその家族とのコミュニケーションや相談などの精神的なケアを行います。患者さんが快適に療養できるようにサポートします。 勤務先としては、病院を中心として、介護施設、障がい者支援施設、保育園、訪問看護、病院の医事課、クリニック、健診センターなど、幅広くあります。 助産師 助産師の仕事は、主に以下の3つに分けられます。 妊娠から出産、育児に至るまでの母子の健康を支えるべく、妊婦健診、分娩介助、産後ケア、母乳指導、乳児ケアなどを行います。妊娠期や出産後の健康指導、乳房ケア、新生児のケアなども担います。正常分娩であれば医師の指示を受けることなく介助できますが、異常分娩や帝王切開の場合は医師と連携して看護や補助を行います。 また、女性のライフサイクル全般を支えるために、女性特有の疾患や不妊治療、更年期障害などの治療やケアに携わります。産科医の補助を行ったり、女性の性に関する保健指導や相談に応じたりします。 他にも子どもたちの未来を支えるために、母親教室や父親教室を開催して、親になる心構えや育児のアドバイスをします。また、適切な時期に適切な性教育を行うことで、子どもたちの命の尊さや性感染症の予防などを伝えます。 保健師 保健師の仕事内容について説明します。 人々の病気を防ぎ、健康でいられるよう手助けします。保健指導を通じて多くの人々の病気の予防や健康の維持に貢献する医療専門職です。健康診断や予防接種、健康相談、乳幼児検診などを行います。また、心身に不調を感じている人や子育て中の親などの相談にも応じます。 また、勤務先によって仕事内容が異なります。保健師の勤務先は市区町村や保健所といった行政機関が7割を占めますが、医療機関や一般企業、学校などでも働くことができます。勤務先によって対象者や業務内容が異なります。 行政保健師:地域の保健所や市役所において、公務員として働きます。地域住民の健康を守る役割を担い、乳児から老人まで幅広く対応します。育児の相談や個別に自宅療養している人を訪問することもあります。 産業保健師:企業や病院、大学などの事業所や組織で雇用されます。産業医や人事労務の担当者と連携し、その企業の従業員の健康を管理します。また、メンタルヘルス対策や職場環境改善なども行います。 学校保健師:学校(大学や専門学校など)で働きます。学生と職員の健康を管理し、健康診断や性教育などを行います。 保健師も、職場や仕事内容が幅広くありますので、よく調べてみましょう。 セラピスト 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった職種は、主にリハビリを支援する仕事で、セラピストと呼ばれることも多いです。セラピストの仕事内容について説明します。 理学療法士は、病気やけがなどによって「立つ、座る、歩く、寝返りをうつ」といった基本的な身体機能が低下した患者に対し、リハビリテーションを行う職業です。物理療法や運動療法を用いて、失われた身体機能の改善や痛みの軽減を図ります2。医師や看護師、作業療法士などと連携して治療方針を決めたり、カルテやリハビリ計画を作成したりするデスクワークも重要です。勤務先は主に医療施設や介護施設ですが、スポーツ分野や産業分野などでも活躍できます。 作業療法士は、けがや病気などによって障がいを負ってしまった人に対して、日常生活で行われるさまざまな「作業」を通して、日常生活に必要な能力を高めるリハビリを行う職業です。食べる、入浴する、着替えるといった日常作業や、趣味の領域の作業、職業訓練領域の作業などが対象です。身体的な能力だけでなく、精神的なケアもあわせて行います。作業療法士は、からだとこころの両面から患者を支え、日常生活復帰や社会復帰を全面的にサポートします。勤務先は医療施設や介護施設のほか、福祉施設や教育機関、行政機関などでも働けます。 言語聴覚士は、発声・発話・言語・嚥下(えんげ)・聴覚などに障がいがある人に対して、評価や訓練を行う職業です。 発声・発話・言語障がいは、「声が出せない」「話せない」「話すことが難しい」「話す内容が理解できない」「話す内容が伝わらない」という問題です。嚥下障がいは、「飲み込むことができない」「飲み込むことが難しい」という問題です。 聴覚障がいは、「耳で聞くことができない」「耳で聞くことが難しい」という問題です。言語聴覚士は、これらの問題を改善するために、個別に合わせた訓練プログラムを作成し実施します。勤務先は医療施設や福祉施設のほか、学校や保育園、企業などでも働けます。 以上が、セラピストの仕事内容の一例です。いずれも国家資格が必要で、専門的な知識と技術を持った職業です。人の健康や福祉に貢献できるやりがいのある仕事ですが、患者や利用者とのコミュニケーションやチームワークも重要です。また、医療や福祉の分野は日々進歩しているため、常に最新の情報をキャッチアップし、自己研鑽を怠らない姿勢も求められます。 ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーカーとは、病院や保健所などの保健医療機関において、患者やその家族が抱える心理的・社会的・経済的な問題を支援する専門職です。 仕事内容は、以下のようなものがあります。 患者や家族との面談や相談 退院後の生活や社会復帰の支援や調整 利用できる社会資源や制度の紹介や手続き 病院や診療所などの医療機関との連携や情報提供 経済的な困りごとの解決や調整 地域の保健医療福祉システムづくりに貢献 医療ソーシャルワーカーになるには、一般的には社会福祉士や精神保健福祉士といった国家資格を取得する必要があります。 社会福祉士や精神保健福祉士になるには、専門学校や大学で養成されるか、実務経験を積んで試験を受けるか、関連資格を持って一定の単位を取得するか、といった方法があります。 また、公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会では、医療ソーシャルワーカーとして必要な知識・技術・倫理観を有する者に対して、認定医療ソーシャルワーカーという資格を認定しています。 認定医療ソーシャルワーカーになるには、以下の条件を満たす必要があります。 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持つこと 医療ソーシャルワークに関する実務経験が3年以上あること 医療ソーシャルワークに関する基礎知識・技術・倫理観を修得したことを示す単位(シラバス)を取得したこと 厚生労働省による医療ソーシャルワーカーの仕事紹介動画はこちらです。 https://www.youtube.com/watch?v=KBS-k0V0S3w その他の職種 医療系には他にもたくさんの専門職があります。 臨床工学技士などの「技師」、柔道整復師などの機能訓練をおこなう職種、歯の健康に携わる歯科衛生士、心理的ケアをおこなう公認心理師などです。 様々なプロフェッショナルが力を合わせることで、人びとの健康な人生をサポートしていくということが、わかりますね。 医療福祉の求人サイト「ふくみっと」について ふくみっとは、介護・医療・福祉・保育の分野に特化した求人メディアです。 各地の求人情報から詳細条件を選択して絞り込めるため、あなたの希望に合った求人情報を簡単に探すことができます。 また、事業所から直接スカウトが届いたり、チャット機能で簡単にやり取りができます。 何より、お仕事先のことがよくわかるコンテンツが多数あるため、より詳細に、より簡単に、求人検索ができちゃいます!   ふくみっとの特徴 ふくみっと最大の特徴は、なんといってもコンテンツの豊富さにあります! ちょいムビ…流行りのショート動画で情報収集! 学生インタビュー…現役大学生による、特別インタビュー! ブログ…求人公開、イベント、日常が知れちゃいます。 カメラロール…職場の雰囲気が沢山の写真で知れちゃいます。 チャット機能…担当者と直接簡単にチャットができます。 スカウト機能…事業所から直接スカウトが届きます。 このように、たくさんのコンテンツから、気になるお仕事先の情報を、見ること知ることができます。 サクッと情報収集ができて、楽しくお仕事探しができますよ!   使い方 まずはふくみっとサイトにて、あなたの希望条件で検索してみましょう。 気になる求人を見つけたら 『☆気になる』ボタンで保存。 『チャット』ボタンから施設に直接質問。 『応募』ボタンから応募してみましょう! 保存機能や、チャット機能は会員登録限定機能になりますが、 登録や使用に関しての費用は一切かからず、サクッと1分程でできちゃうので、ぜひご登録してお使いください! ふくみっとの説明はこちら →ふくみっと とは
介護・福祉・医療系の新卒求人を探す求人サイト(大阪・京都編) 介護職や障害者支援などの福祉系。 又は看護師や医療ソーシャルワーカーなどの医療系。 これら医療福祉系の新卒求人って、探すのに苦労しませんか? 「あんまりいい求人サイトって無いな~~ どうしよう!?」 「学校から指定された実習先で決めてしまって、本当にいいのかな??」 と、思っている人も多いかもしれません。 そんな人のために、医療福祉系の新卒求人についてまとめました☆彡 目次 医療・福祉系の新卒求人を、大阪・京都で検索してみる 医療・福祉系の新卒求人を、職種別に検索してみる エージェントに頼んでみる 医療福祉業界での就職とは 福祉系職種の種類と特徴 障害者福祉系職種の種類と特徴 医療系職種の種類と特徴 医療福祉の求人サイト「ふくみっと」について ふくみっとの特徴 ふくみっとの使い方 まずは医療・福祉系の新卒求人を、「大阪・京都」で検索してみる 医療福祉業界の新卒求人について説明する前に、「まずはどんな求人があるか見てみたい!」という急いでいる人のために、実際の求人をまとめました。今回は、大阪と京都の求人をピックアップしたので、のぞいてみてね。 京都の新卒求人(正社員)を見る 京都の新卒求人(インターン・アルバイト・パート)を見る 大阪の新卒求人(正社員)を見る 大阪の新卒求人(インターン・アルバイト・パート)を見る 医療・福祉系の新卒求人を、「職種別」で検索してみる 介護職、看護職、MSW、支援員など、職種別に新卒求人を探してみたい人は、こちらからどうぞ。 家の近くにぴったり合う求人があるかもしれません♪ ■ 高齢者福祉系の新卒募集 介護職/ヘルパーの新卒求人 介護福祉士の新卒求人 看護助手の新卒求人 機能訓練指導員の新卒求人 ■ 障害者支援系の新卒募集 支援員/ヘルパーの新卒求人 児童指導員の新卒求人 職業指導員の新卒求人 相談支援専門員の新卒求人 ■ 医療系の新卒募集 看護師/准看護師の新卒求人 医療ソーシャルワーカーの新卒求人 医療事務の新卒求人 理学療法士の新卒求人 作業療法士の新卒求人 言語聴覚士の新卒求人 視能訓練士の新卒求人 臨床工学技士の新卒求人 診療放射線技師の新卒求人 臨床検査技師の新卒求人 柔道整復師の新卒求人 鍼灸師の新卒求人 あん摩マッサージ師の新卒求人 薬剤師の新卒求人 歯科衛生士の新卒求人 公認心理師の新卒求人 ■ 保育系の新卒募集 保育士の新卒求人 子育て支援員の新卒求人 ■ その他の医療福祉系新卒募集 管理栄養士の新卒求人 調理師の新卒求人 送迎ドライバーの新卒求人 営業/事務の新卒求人 エージェントに頼んでみる 医療福祉業界は、一般的な営利目的の企業とは少し違い、新卒学生を大量に採用することはあまりありません。 リクナビやマイナビなどに掲載するには、数十万円から数百万円のお金がかかります。 それよりは、患者や福祉サービスの利用者のためや、既存の職員の処遇改善にお金を使いたいと考える法人さんも少なくありません。 そのため、本当は新卒採用がしたいけど、費用をかけてまでは、求人広告サイトに求人は載せていないということが多いのです。 そうなると、業界の情報をあまり持っていない人(特に学生さん!)は、 新卒募集をしている医療・福祉事業者を見つけるのは非常に難しくなります。 そんなときは、思い切って業界のプロに探してもらうのが良いかもしれません。 プロといっても、お金がかかることはありません。 無料で使えるエージェントサービスを利用することで、 自分では見つけられない求人をたくさん知ることができます。 面接のアドバイスや、対策も手伝ってもらえる(無料) 内定をもらった後に、受けるか断るかといった相談もOK エージェントサービスは、就職活動を成功させるのに有効な手段です。 良い就職先を、効率的に見つけたい! という人は、お気軽に相談してみてください。 関西特化、介護・医療・保育・福祉専門のエージェントサービス『ことメディカル』 こちらをクリック↓↓↓ 医療福祉業界での就職とは はじめに 医療福祉業界というと、高齢者や障がい者などの支援をする仕事というイメージが強いかもしれませんが、実はさまざまな分野や職種があります。 社会的にも重要な役割を担う医療・福祉の仕事は、やりがいや将来性が高く、多くの人に必要とされるやりがいのある仕事です。 しかし、医療・福祉の仕事に興味があっても、どんな職種があるのか、どんな資格やスキルが必要なのか、どんな求人があるのかなど、わからないことも多いでしょう。 そこで、この記事では、新卒で医療・福祉の仕事に就きたい方に向けて、職種の種類や特徴、勤務地や勤務先の例などをまとめてご紹介します。 福祉系職種の種類と特徴 福祉系職種は大きく分けて、介護職、生活相談員、ホームヘルパー、施設長、介護福祉士、社会福祉士、ソーシャルワーカーなどがあります。それぞれについて簡単に説明していきます♪ 介護職 介護職は、高齢者や障がい者などの身体的・精神的な介助を行う仕事です。食事や入浴、排泄などの日常生活のサポートやレクリエーションの企画・実施などが主な業務内容です。介護職には無資格でも可能な場合もありますが、介護福祉士やヘルパー2級などの資格を持っているとより幅広く活躍できます。また、資格取得支援制度を利用して働きながら資格を取得することも可能です。 ホームヘルパー ホームヘルパーは、高齢者や障がい者などの自宅での介護や生活支援を行う仕事です。食事や入浴、排泄などの日常生活のサポートや買い物や掃除などの家事代行などが主な業務内容です。ホームヘルパーには無資格でも可能な場合もありますが、基本的には初任者研修(ヘルパー2級)や、介護福祉士などの資格を持っていることが前提となります。また、資格取得支援制度を利用して働きながら資格を取得することを支援している訪問介護事業所も多く、そこを重視して探すのも良いかもしれません。 また、障がい者を支援するホームヘルパーの中には、一般的な企業と比較しても給与が高い仕事もあります。これも情報をチェックしてみてください♪ 生活相談員 生活相談員は、高齢者や障がい者などの生活上の悩みや問題に対して相談や助言を行う仕事です。ケアプランの作成やサービス利用の手続き、家族や関係機関との連絡調整などが主な業務内容です。生活相談員には社会福祉士や精神保健福祉士などの資格が必要ですが、地域によっては介護福祉士があれば就任することが可能な場合もあります。 有料老人ホームでの生活相談員職は、入居相談も業務に入ることがあるため、営業の仕事もおこなう場合があります。 施設長 施設長は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの福祉施設の管理・運営を行う仕事です。施設の方針や計画の策定や実施、職員の採用・教育・管理、予算・経理・報告などの事務処理などが主な業務内容です。施設長になるには、業界での経験や、社会福祉士・介護福祉士などの資格なども基本的には必要になることが多いです。管理能力やリーダーシップ能力がある人は、施設長を目指してキャリアアップをしていくといいかもしれません。 介護福祉士 国家資格である介護福祉士の仕事は、高齢者や障がい者などの身体的・精神的な介助を行う専門職です。介護職やホームヘルパーと同様に食事や入浴、排泄などの日常生活のサポートやレクリエーションの企画・実施などを行いますが、さらに個別ケアプランの作成や評価、関係機関との連携調整、チームケアのリーダーシップなども担うことがあります。介護福祉士には国家試験に合格する必要がありますが、資格取得支援制度を利用して働きながら資格を取得することも可能です。また、サービスの種別によっては、サービス提供責任者や生活相談員といった業務も担うことがあります。 社会福祉士 社会福祉士は、高齢者や障がい者などの生活上の悩みや問題に対して相談や助言を行う専門職です。生活相談員と同様にケアプランの作成やサービス利用の手続き、家族や関係機関との連絡調整などを行いますが、さらに社会的資源の開発や活用、社会福祉政策への提言、地域福祉活動への参加・支援なども担います。社会福祉士には国家試験に合格する必要があります。 病院では医療ソーシャルワーカーとして活躍する場もあります。こちらも同様に、入退院に関して家族や周辺施設との連携をとりながら、患者の動向に寄り添い支えます。 障害者福祉系職種の種類と特徴 障害者福祉系の職種は、障害のある人の生活や社会参加を支援する仕事です。障害の種類や支援の方法によって、さまざまな職種があります。ここでは、代表的な職種とその特徴を紹介します。 生活支援員 障害者グループホームなどで働く職種で、身体介護や生活相談などの支援を行います。食事や入浴、排泄などの身の回りの世話から創作・生産活動まで、生活に密着しながら障害者の自立をサポートします。資格は必要ありませんが、ホームヘルパーなどの資格があると優遇されます。地域差などもありますが、平均年収は約300万円程度のようです。 サービス管理責任者 障害者支援施設に配置が義務付けられている職種で、利用者のニーズに応じた個別支援計画書を作成し、サービス提供に関する管理・調整を行います。利用者や家族からの相談に応じたり、職員への指導・教育にも携わります。資格は必要ありませんが、実務経験や研修が必要です。平均年収は約400万円程度の模様です。 実務経験等が必要なので、新卒ですぐにサービス管理責任者に就くことはできませんね。 職業指導員/就労支援員 障害者の就労支援を行う職種です。障害者の能力や希望に応じて、就労に必要な知識や技能の向上を図る訓練や指導を行います。また、就労先の開拓や就職後のフォローも行います。資格は必要ありませんが、障害者支援施設や、介護職としての実務経験があると有利です。平均年収は約300万~400万円のようです。 児童発達管理責任者 児童発達管理責任者とは、障害のある子どもが福祉サービスを利用する際に必要な個別支援計画を作成し、提供サービスを管理する専門職です。児童発達管理責任者の仕事内容は、主に以下のようなものです。 個別支援計画の作成と見直し:子どもの発達状況や保護者のニーズに応じて、支援内容や目標を具体化し、定期的に評価や修正を行います。 相談業務:子どもや保護者からの相談に応じて、助言や指導を行います。また、関係機関との連携や情報交換も行います。 技術指導業務:子どもに対する支援業務を行う職員に対して、技術的な指導や教育を行います。 送迎業務:子どもの自宅や学校と事業所との間で、送迎を行います。 管理者業務:事業所の運営や管理に関する業務を行います。事業所によっては、管理者と兼任している場合もあります。 児童発達管理責任者は、障害児通所支援事業所や障害児入所施設などで働きます。児童発達管理責任者になるには、5年以上の実務経験と基礎研修と実践研修の修了が必要です。また、5年毎に更新研修を受ける必要があります。児童発達管理責任者は、障害のある子どもの生活や社会参加を支えるやりがいのある仕事ですが、コミュニケーション能力やリーダーシップ能力も求められます。また、障害児支援の分野は日々進歩しているため、常に最新の知識や技術を学ぶ姿勢も大切です。 こちらも実務経験等が必要なので、新卒ですぐに児童発達管理責任者に就くことはできませんね。 医療系職種の種類と特徴 医療系の職種は、人の健康や命に直接かかわる仕事です。病院など治療を直接おこなう医療機関、薬の開発や生産をおこなう製薬業界、医療の現場で使われる医療機器の業界、歯科や動物系など様々あります。ここでは医療系職種について説明していきます。 看護師 看護師は病院を中心として医療現場で活躍する仕事ですが、その仕事内容は主に以下の2つに分けられます。 医師の診察や診療の補助:血圧や体温、脈拍などの測定、注射や採血、点滴などの治療補助、診療に使う器具の準備などを行います。医師と連携して患者さんの診察や治療をスムーズに進める役割を担います。 患者さんの医療的なケアと精神面のケア:食事や排泄、入浴などの身の回りの世話、体位交換やリハビリなどの身体的なケア、患者さんやその家族とのコミュニケーションや相談などの精神的なケアを行います。患者さんが快適に療養できるようにサポートします。 勤務先としては、病院を中心として、介護施設、障がい者支援施設、保育園、訪問看護、病院の医事課、クリニック、健診センターなど、幅広くあります。 助産師 助産師の仕事は、主に以下の3つに分けられます。 妊娠から出産、育児に至るまでの母子の健康を支えるべく、妊婦健診、分娩介助、産後ケア、母乳指導、乳児ケアなどを行います。妊娠期や出産後の健康指導、乳房ケア、新生児のケアなども担います。正常分娩であれば医師の指示を受けることなく介助できますが、異常分娩や帝王切開の場合は医師と連携して看護や補助を行います。 また、女性のライフサイクル全般を支えるために、女性特有の疾患や不妊治療、更年期障害などの治療やケアに携わります。産科医の補助を行ったり、女性の性に関する保健指導や相談に応じたりします。 他にも子どもたちの未来を支えるために、母親教室や父親教室を開催して、親になる心構えや育児のアドバイスをします。また、適切な時期に適切な性教育を行うことで、子どもたちの命の尊さや性感染症の予防などを伝えます。 保健師 保健師の仕事内容について説明します。 人々の病気を防ぎ、健康でいられるよう手助けします。保健指導を通じて多くの人々の病気の予防や健康の維持に貢献する医療専門職です。健康診断や予防接種、健康相談、乳幼児検診などを行います。また、心身に不調を感じている人や子育て中の親などの相談にも応じます。 また、勤務先によって仕事内容が異なります。保健師の勤務先は市区町村や保健所といった行政機関が7割を占めますが、医療機関や一般企業、学校などでも働くことができます。勤務先によって対象者や業務内容が異なります。 行政保健師:地域の保健所や市役所において、公務員として働きます。地域住民の健康を守る役割を担い、乳児から老人まで幅広く対応します。育児の相談や個別に自宅療養している人を訪問することもあります。 産業保健師:企業や病院、大学などの事業所や組織で雇用されます。産業医や人事労務の担当者と連携し、その企業の従業員の健康を管理します。また、メンタルヘルス対策や職場環境改善なども行います。 学校保健師:学校(大学や専門学校など)で働きます。学生と職員の健康を管理し、健康診断や性教育などを行います。 保健師も、職場や仕事内容が幅広くありますので、よく調べてみましょう。 セラピスト 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった職種は、主にリハビリを支援する仕事で、セラピストと呼ばれることも多いです。セラピストの仕事内容について説明します。 理学療法士は、病気やけがなどによって「立つ、座る、歩く、寝返りをうつ」といった基本的な身体機能が低下した患者に対し、リハビリテーションを行う職業です。物理療法や運動療法を用いて、失われた身体機能の改善や痛みの軽減を図ります2。医師や看護師、作業療法士などと連携して治療方針を決めたり、カルテやリハビリ計画を作成したりするデスクワークも重要です。勤務先は主に医療施設や介護施設ですが、スポーツ分野や産業分野などでも活躍できます。 作業療法士は、けがや病気などによって障がいを負ってしまった人に対して、日常生活で行われるさまざまな「作業」を通して、日常生活に必要な能力を高めるリハビリを行う職業です。食べる、入浴する、着替えるといった日常作業や、趣味の領域の作業、職業訓練領域の作業などが対象です。身体的な能力だけでなく、精神的なケアもあわせて行います。作業療法士は、からだとこころの両面から患者を支え、日常生活復帰や社会復帰を全面的にサポートします。勤務先は医療施設や介護施設のほか、福祉施設や教育機関、行政機関などでも働けます。 言語聴覚士は、発声・発話・言語・嚥下(えんげ)・聴覚などに障がいがある人に対して、評価や訓練を行う職業です。 発声・発話・言語障がいは、「声が出せない」「話せない」「話すことが難しい」「話す内容が理解できない」「話す内容が伝わらない」という問題です。嚥下障がいは、「飲み込むことができない」「飲み込むことが難しい」という問題です。 聴覚障がいは、「耳で聞くことができない」「耳で聞くことが難しい」という問題です。言語聴覚士は、これらの問題を改善するために、個別に合わせた訓練プログラムを作成し実施します。勤務先は医療施設や福祉施設のほか、学校や保育園、企業などでも働けます。 以上が、セラピストの仕事内容の一例です。いずれも国家資格が必要で、専門的な知識と技術を持った職業です。人の健康や福祉に貢献できるやりがいのある仕事ですが、患者や利用者とのコミュニケーションやチームワークも重要です。また、医療や福祉の分野は日々進歩しているため、常に最新の情報をキャッチアップし、自己研鑽を怠らない姿勢も求められます。 ソーシャルワーカー 医療ソーシャルワーカーとは、病院や保健所などの保健医療機関において、患者やその家族が抱える心理的・社会的・経済的な問題を支援する専門職です。 仕事内容は、以下のようなものがあります。 患者や家族との面談や相談 退院後の生活や社会復帰の支援や調整 利用できる社会資源や制度の紹介や手続き 病院や診療所などの医療機関との連携や情報提供 経済的な困りごとの解決や調整 地域の保健医療福祉システムづくりに貢献 医療ソーシャルワーカーになるには、一般的には社会福祉士や精神保健福祉士といった国家資格を取得する必要があります。 社会福祉士や精神保健福祉士になるには、専門学校や大学で養成されるか、実務経験を積んで試験を受けるか、関連資格を持って一定の単位を取得するか、といった方法があります。 また、公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会では、医療ソーシャルワーカーとして必要な知識・技術・倫理観を有する者に対して、認定医療ソーシャルワーカーという資格を認定しています。 認定医療ソーシャルワーカーになるには、以下の条件を満たす必要があります。 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持つこと 医療ソーシャルワークに関する実務経験が3年以上あること 医療ソーシャルワークに関する基礎知識・技術・倫理観を修得したことを示す単位(シラバス)を取得したこと 厚生労働省による医療ソーシャルワーカーの仕事紹介動画はこちらです。 https://www.youtube.com/watch?v=KBS-k0V0S3w その他の職種 医療系には他にもたくさんの専門職があります。 臨床工学技士などの「技師」、柔道整復師などの機能訓練をおこなう職種、歯の健康に携わる歯科衛生士、心理的ケアをおこなう公認心理師などです。 様々なプロフェッショナルが力を合わせることで、人びとの健康な人生をサポートしていくということが、わかりますね。 医療福祉の求人サイト「ふくみっと」について ふくみっとは、介護・医療・福祉・保育の分野に特化した求人メディアです。 各地の求人情報から詳細条件を選択して絞り込めるため、あなたの希望に合った求人情報を簡単に探すことができます。 また、事業所から直接スカウトが届いたり、チャット機能で簡単にやり取りができます。 何より、お仕事先のことがよくわかるコンテンツが多数あるため、より詳細に、より簡単に、求人検索ができちゃいます!   ふくみっとの特徴 ふくみっと最大の特徴は、なんといってもコンテンツの豊富さにあります! ちょいムビ…流行りのショート動画で情報収集! 学生インタビュー…現役大学生による、特別インタビュー! ブログ…求人公開、イベント、日常が知れちゃいます。 カメラロール…職場の雰囲気が沢山の写真で知れちゃいます。 チャット機能…担当者と直接簡単にチャットができます。 スカウト機能…事業所から直接スカウトが届きます。 このように、たくさんのコンテンツから、気になるお仕事先の情報を、見ること知ることができます。 サクッと情報収集ができて、楽しくお仕事探しができますよ!   使い方 まずはふくみっとサイトにて、あなたの希望条件で検索してみましょう。 気になる求人を見つけたら 『☆気になる』ボタンで保存。 『チャット』ボタンから施設に直接質問。 『応募』ボタンから応募してみましょう! 保存機能や、チャット機能は会員登録限定機能になりますが、 登録や使用に関しての費用は一切かからず、サクッと1分程でできちゃうので、ぜひご登録してお使いください! ふくみっとの説明はこちら →ふくみっと とは
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章 】 ~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ ■ ユニットケアとは  ユニットケアは、大規模化している介護老人福祉施設をユニット(単位) 化することで少人数のグループにして、家庭で生活しているようなゆったりしたケアを提供しようという試みです。 ここ数年でユニットケアを取り入れる施設も多くなりました。 各ユニットには居室、談話スペース、食堂を設置して、少人数で買い物や散歩をすることや、 調理・配ぜんも高齢者と職員が一緒に行い、食事をするということを目標としています。 たとえ、重い介護状態になったとしても普通の家庭生活が送れるような援助を行うことが目的でもあると言われています。  人が人として生きるための大原則は「個別性の重視」「主体性の尊重」「自己決定」ではないでしょうか。 ところが、施設の場合には自己決定や自己主張ができにくい状態の人が少なくありません。 ■ ユニットケアの導入 介護も機械的な流れ作業で終わってしまったり、一律のレクリエーションを施設全体で行ってしまったりすることもあります。 建物構造も施設と家庭ではあまりにも違いがあります。 高齢者にとって安心と満足の生活の実現のためには小規模、少人数化は必要であると思います。  約十年前、ユニットケアという言葉もなかった当時、部屋番号数字を花と木の名前の居室名に変更し、東棟と西棟をブロックにして分けたことがありました。 十分に職員間で話し合いをもって、入居高齢者の理解も得ていたはずでしたが、一週間が経過したときに自治会の会長、副会長がそろってやってきました。 「東棟と西棟に職員が分かれて張り付いたら細かいところまで対応してくれるというたが、さっぱりじゃわい。」 「東に人がおらんので西までお願いにいったら、西の担当は西で集中しているから東まではいけませんと言われてな。これじゃ無責任なままじゃ。」 「自治会の意見として元に戻してほしいと思います」 と怒りの表情で言われました。    施設を半分に分割することで小規模化を行って、高齢者のニーズをしっかりとくみ取って援助に結びつけ、ゆとりの介護を実現させたいという思いでしたが、結果として無責任なままに終わってしまいました。 ■ さいごに ユニットケアはややもするとハードの部分が強調されます。 職員の意識の中に十分な「家庭的な雰囲気づくり」が欠けていたのかもしれません。 生活環境の構造整備には、高齢者の声を聴き取って共につくり上げていく視点が必要です。 職員は毎日の決まった日課業務を続けていますが、高齢者は普通の生活を続けているのです。 機械的な身体介護中心の業務から日常の全体性を見る生活援助への移行が不可欠です。 ユニット内で判断したり決定することも多くなってくるだけに密室性も高くなります。 実施の理念を理解した高い専門性を身につけた職員の配置が必要となります。 「愛媛新聞2004年(平成16年)6月1日掲載」 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章 】 ~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ ■ ユニットケアとは  ユニットケアは、大規模化している介護老人福祉施設をユニット(単位) 化することで少人数のグループにして、家庭で生活しているようなゆったりしたケアを提供しようという試みです。 ここ数年でユニットケアを取り入れる施設も多くなりました。 各ユニットには居室、談話スペース、食堂を設置して、少人数で買い物や散歩をすることや、 調理・配ぜんも高齢者と職員が一緒に行い、食事をするということを目標としています。 たとえ、重い介護状態になったとしても普通の家庭生活が送れるような援助を行うことが目的でもあると言われています。  人が人として生きるための大原則は「個別性の重視」「主体性の尊重」「自己決定」ではないでしょうか。 ところが、施設の場合には自己決定や自己主張ができにくい状態の人が少なくありません。 ■ ユニットケアの導入 介護も機械的な流れ作業で終わってしまったり、一律のレクリエーションを施設全体で行ってしまったりすることもあります。 建物構造も施設と家庭ではあまりにも違いがあります。 高齢者にとって安心と満足の生活の実現のためには小規模、少人数化は必要であると思います。  約十年前、ユニットケアという言葉もなかった当時、部屋番号数字を花と木の名前の居室名に変更し、東棟と西棟をブロックにして分けたことがありました。 十分に職員間で話し合いをもって、入居高齢者の理解も得ていたはずでしたが、一週間が経過したときに自治会の会長、副会長がそろってやってきました。 「東棟と西棟に職員が分かれて張り付いたら細かいところまで対応してくれるというたが、さっぱりじゃわい。」 「東に人がおらんので西までお願いにいったら、西の担当は西で集中しているから東まではいけませんと言われてな。これじゃ無責任なままじゃ。」 「自治会の意見として元に戻してほしいと思います」 と怒りの表情で言われました。    施設を半分に分割することで小規模化を行って、高齢者のニーズをしっかりとくみ取って援助に結びつけ、ゆとりの介護を実現させたいという思いでしたが、結果として無責任なままに終わってしまいました。 ■ さいごに ユニットケアはややもするとハードの部分が強調されます。 職員の意識の中に十分な「家庭的な雰囲気づくり」が欠けていたのかもしれません。 生活環境の構造整備には、高齢者の声を聴き取って共につくり上げていく視点が必要です。 職員は毎日の決まった日課業務を続けていますが、高齢者は普通の生活を続けているのです。 機械的な身体介護中心の業務から日常の全体性を見る生活援助への移行が不可欠です。 ユニット内で判断したり決定することも多くなってくるだけに密室性も高くなります。 実施の理念を理解した高い専門性を身につけた職員の配置が必要となります。 「愛媛新聞2004年(平成16年)6月1日掲載」 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ ■社会福祉士とは  社会福祉士という資格名称を聞いたことがあるでしょうか。 社会福祉士とはどのような仕事や業務を行う資格か言える人がどれだけいるでしょうか。 年1回の国家試験の合格率は毎年30%程度ですからかなり難しい試験ですが、だとしてもあまりに知られていないように思います。 「姿形が見えない社会福祉士」 「透明人間化してしまった社会福祉士」という陰口が聞こえてきそうです。  国家資格である社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」で「専門的知識および技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」とされています。  介護の現場では「生活相談員」や「生活援助員」などに該当する職種で、ソーシャルワークと呼ばれる社会福祉援助技術を駆使するソーシャルワーカーであると言われています。  しかし、ソーシャルワーカーが社会福祉士でなければならないということはありません。 介護福祉士や介護支援専門員、精神保健福祉士など、ほかの福祉系資格の中には、その資格がなければ業務に就けないものがありますが、なぜか社会福祉士だけはその指定はありません。 つまり、利用者への相談援助は無資格でも問題ないということになります。 ■ なぜ認知度が低いのか  社会福祉援助技術は専門性の高い技術であると思います。 例えば、利用者の自立支援をしていくには、利用者とよりよい信頼関係を構築して、利用者のニーズに焦点を当て、解決しなければならない問題に対して意図的に働きかけていく技術が必要です。  そのためには、社会福祉士が利用者の問題状況を情報収集するとともに課題分析し、活動の目標を設定して、援助計画を立案実施していかなければなりません。 結果、目標が達成されたかどうかの評価も求められます。  このような複雑にも思える過程の実践を、専門家であるべき社会福祉士がその専門性を認められず、資格などなくてもできるとされている現状を考えると、どこに問題があるのでしょうか。  社会福祉士の待遇や地位が低いからやる気が起きないとか、上司や同僚から認めてもらえないから意欲が向上しないという声を聞きます。 無駄な議論であるとは言いませんが、社会福祉士たちがこの程度の次元で騒いでいるようでは、適切な相談援助はむろんのこと、今後、資格者でなければ行ってはならないという「業務独占」になることはないと感じます。 ■ さいごに  資格があることが、援助技術の能力や資質の高さを示すものではありません。 利用者から「相談援助はやはり資格者である社会福祉士にお願いしないと満足できる解決にはならない」という声が多くなれば、おのずと社会福祉士の認知度も必要度もあがり、社会福祉の推進になくてはならない専門職として位置付けられていくはずです。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ ■社会福祉士とは  社会福祉士という資格名称を聞いたことがあるでしょうか。 社会福祉士とはどのような仕事や業務を行う資格か言える人がどれだけいるでしょうか。 年1回の国家試験の合格率は毎年30%程度ですからかなり難しい試験ですが、だとしてもあまりに知られていないように思います。 「姿形が見えない社会福祉士」 「透明人間化してしまった社会福祉士」という陰口が聞こえてきそうです。  国家資格である社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」で「専門的知識および技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」とされています。  介護の現場では「生活相談員」や「生活援助員」などに該当する職種で、ソーシャルワークと呼ばれる社会福祉援助技術を駆使するソーシャルワーカーであると言われています。  しかし、ソーシャルワーカーが社会福祉士でなければならないということはありません。 介護福祉士や介護支援専門員、精神保健福祉士など、ほかの福祉系資格の中には、その資格がなければ業務に就けないものがありますが、なぜか社会福祉士だけはその指定はありません。 つまり、利用者への相談援助は無資格でも問題ないということになります。 ■ なぜ認知度が低いのか  社会福祉援助技術は専門性の高い技術であると思います。 例えば、利用者の自立支援をしていくには、利用者とよりよい信頼関係を構築して、利用者のニーズに焦点を当て、解決しなければならない問題に対して意図的に働きかけていく技術が必要です。  そのためには、社会福祉士が利用者の問題状況を情報収集するとともに課題分析し、活動の目標を設定して、援助計画を立案実施していかなければなりません。 結果、目標が達成されたかどうかの評価も求められます。  このような複雑にも思える過程の実践を、専門家であるべき社会福祉士がその専門性を認められず、資格などなくてもできるとされている現状を考えると、どこに問題があるのでしょうか。  社会福祉士の待遇や地位が低いからやる気が起きないとか、上司や同僚から認めてもらえないから意欲が向上しないという声を聞きます。 無駄な議論であるとは言いませんが、社会福祉士たちがこの程度の次元で騒いでいるようでは、適切な相談援助はむろんのこと、今後、資格者でなければ行ってはならないという「業務独占」になることはないと感じます。 ■ さいごに  資格があることが、援助技術の能力や資質の高さを示すものではありません。 利用者から「相談援助はやはり資格者である社会福祉士にお願いしないと満足できる解決にはならない」という声が多くなれば、おのずと社会福祉士の認知度も必要度もあがり、社会福祉の推進になくてはならない専門職として位置付けられていくはずです。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~社会常識とかけ離れる 施設病~ ■なぜ施設病が生まれるのか  人が新たに生活していく場所や環境は、それまでの生活歴が大きく影響します。 誰しも、さまざまな生活パターンがあり、どのように過ごしたいかという生活の希望があるはずです。 近年は介護サービスの選択肢を増やして提供することが重要であるといわれていますが、いくら豊富な選択肢があったとしても、内容や利用方法を理解していなければ、選択の自由が確保されているとは言い難いと思います。  施設で長期間にわたって同一の介護を提供されていた場合、利用者が慣れて依存的に生活してしまうことや、「施設生活とはこうあるべき」という方向性を職員側で決めて指導や指示が横行してしまうことがあります。 いわゆる「施設病」です。 「施設だから仕方ない」とするあきらめの姿勢から施設病が生まれます。  職員にまん延した施設病は利用者にも感染していくことになります。 この悪循環を断ち切るには、「利用者は弱者だから主体的に生きていくことはできない」とする考えを見直さなければなりません。 ■「施設の社会化」  「施設の社会化」ということが叫ばれています。 施設を特殊な場所とせず、すべての地域住民にとって開かれた社会資源のひとつとなることが求められています。 施設の行事に地域住民が参加したり利用者が地域の行事に参加したりすることで、 施設の持つ専門的な人的、物的機能を地域に還元するということも社会化のひとつでしょう。  最も重要なことは、社会の一般常識が施設で通用しているか、施設の常識が社会の非常識になっていないか―非常識になっていたとしたら、施設でしか通用しない常識を解体して社会の常識が通用するようにしなければならないことではないでしょうか。  利用者の訴えに、職員から「ちょっと待ってください」という言葉が発せられることがあります。 呼び止められた場面で他の用務を行っており、その用務との優先を考えた場合に、後回しにしてもよいと判断することもあるでしょう。 ですが、職員にとっては後回しと思ったことでも、 身体機能の低下した利用者には切実なことかもしれません。 特に問題なのは、「ちょっと待って」と言っておきながら忘れてしまって対応をしないということです。 利用者は「まだか、まだか」と数日間待ち続けることになります。 ■ さいごに  援助は利用者の希望に合致したものであるべきです。 あくまでも利用者主体の援助であるという意識を持ち、利用者の言葉の重みや意味をしっかりと受け止めて聞き入れることです。 むろん言葉だけではなく表情や行動からも読み取る必要があります。  「ちょっと待って」という 言葉ひとつ取り上げても、施設だけの常識がまかり通っていないか、さまざまな角度から検討してみてはどうでしょうか。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~社会常識とかけ離れる 施設病~ ■なぜ施設病が生まれるのか  人が新たに生活していく場所や環境は、それまでの生活歴が大きく影響します。 誰しも、さまざまな生活パターンがあり、どのように過ごしたいかという生活の希望があるはずです。 近年は介護サービスの選択肢を増やして提供することが重要であるといわれていますが、いくら豊富な選択肢があったとしても、内容や利用方法を理解していなければ、選択の自由が確保されているとは言い難いと思います。  施設で長期間にわたって同一の介護を提供されていた場合、利用者が慣れて依存的に生活してしまうことや、「施設生活とはこうあるべき」という方向性を職員側で決めて指導や指示が横行してしまうことがあります。 いわゆる「施設病」です。 「施設だから仕方ない」とするあきらめの姿勢から施設病が生まれます。  職員にまん延した施設病は利用者にも感染していくことになります。 この悪循環を断ち切るには、「利用者は弱者だから主体的に生きていくことはできない」とする考えを見直さなければなりません。 ■「施設の社会化」  「施設の社会化」ということが叫ばれています。 施設を特殊な場所とせず、すべての地域住民にとって開かれた社会資源のひとつとなることが求められています。 施設の行事に地域住民が参加したり利用者が地域の行事に参加したりすることで、 施設の持つ専門的な人的、物的機能を地域に還元するということも社会化のひとつでしょう。  最も重要なことは、社会の一般常識が施設で通用しているか、施設の常識が社会の非常識になっていないか―非常識になっていたとしたら、施設でしか通用しない常識を解体して社会の常識が通用するようにしなければならないことではないでしょうか。  利用者の訴えに、職員から「ちょっと待ってください」という言葉が発せられることがあります。 呼び止められた場面で他の用務を行っており、その用務との優先を考えた場合に、後回しにしてもよいと判断することもあるでしょう。 ですが、職員にとっては後回しと思ったことでも、 身体機能の低下した利用者には切実なことかもしれません。 特に問題なのは、「ちょっと待って」と言っておきながら忘れてしまって対応をしないということです。 利用者は「まだか、まだか」と数日間待ち続けることになります。 ■ さいごに  援助は利用者の希望に合致したものであるべきです。 あくまでも利用者主体の援助であるという意識を持ち、利用者の言葉の重みや意味をしっかりと受け止めて聞き入れることです。 むろん言葉だけではなく表情や行動からも読み取る必要があります。  「ちょっと待って」という 言葉ひとつ取り上げても、施設だけの常識がまかり通っていないか、さまざまな角度から検討してみてはどうでしょうか。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~食事 生活で1番の楽しみ~ ■ 生活の中の一番の楽しみは「食べること」  飽食の時代、グルメブームなどと言われているようですが、これは一部のグルメファンや若者だけのものではありません。  介護を必要とする高齢者にも、当たり前に「パスタやピザを食べたい」などの希望があります。これは決して特別なことではありませんし、お店では「高齢者お断り」や「車いす、歩行器の方はご遠慮ください」という看板も見たことはありません。  特別養護老人ホームでの勤務時代に、食事についてのアンケートを栄養士とともに実施したことがありましたが、生活の中の一番の楽しみは「食べること」でした。 高齢者の強い希望もあって、栄養士は毎月「外食の日」と「出前の日」を設けました。 一般家庭でも月に一度程度は外食もするでしょうし、同じレシピで作ってもレストランと全く同じ味にはなりません。 何より雰囲気を味わいたいというものです。 ■ 食事介助の様子  介護保険制度が導入され、施設では効率の優先が叫ばれ、介護職員の目の回るような忙しさの中、限られた時間帯で食事介助の能率アップが目指されています。 学生が名付けた「ツバメのえさやり」もそれです。  扇状のテーブルで、一人の職員が複数の高齢者の食事介助を一度にしている風景は、まるでツバメのえさやりだというのです。 職員は「食べないと体が弱ってしまうの。 あなたのためよ」と言って慌しく詰め込んでいます。  たしかに時間がかかりすぎると、咀嚼(そしゃく)力の低下があれば疲れてしまったり眠ってしまうこともあるでしょう。 しかし介助に必要なのは「食べさせる創意工夫」ではなく「食べていただく創意工夫」の視点だと思うのです。  さらには「ネコまんま」や「混ぜご飯」と言われる介助も大手を振っています。 おかずを細かく刻んだものやペースト状のものをおかゆに混ぜ込んでしまうというものです。 揚げ句には最後のおかゆに薬を混ぜている場合もあります。 「食事の楽しみより命が大切だ」と福祉専門職の人たちは開き直るのでしょうか。 ■ さいごに  各地の施設内研修でお話させていただく時に職員から「お年寄りが混ぜご飯を希望している。 自己決定の尊重である」と言われることがあります。 何を食べているのか分からないような食べ方を続けることが尊重なのでしょうか。 ひとつひとつの豊かな食材の味が生かされる介助を目指すことこそが尊重ではないのでしょうか。    スプーンも持てなくなったことで食事の全面介助を受けていた脳梗塞(こうそく)後遺症のT子さんが、ある日、隣の方のおかずを手につまんでゆっくりと口に運んでいました。 他人の介助より、どれほど時間がかかっても自力で食べられることは素晴らしいことです。 翌日、おかゆから一口サイズの小さなおにぎりに変更になりました。 T子さんの食欲がみるみる強まっていったことはいうまでもありません。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~食事 生活で1番の楽しみ~ ■ 生活の中の一番の楽しみは「食べること」  飽食の時代、グルメブームなどと言われているようですが、これは一部のグルメファンや若者だけのものではありません。  介護を必要とする高齢者にも、当たり前に「パスタやピザを食べたい」などの希望があります。これは決して特別なことではありませんし、お店では「高齢者お断り」や「車いす、歩行器の方はご遠慮ください」という看板も見たことはありません。  特別養護老人ホームでの勤務時代に、食事についてのアンケートを栄養士とともに実施したことがありましたが、生活の中の一番の楽しみは「食べること」でした。 高齢者の強い希望もあって、栄養士は毎月「外食の日」と「出前の日」を設けました。 一般家庭でも月に一度程度は外食もするでしょうし、同じレシピで作ってもレストランと全く同じ味にはなりません。 何より雰囲気を味わいたいというものです。 ■ 食事介助の様子  介護保険制度が導入され、施設では効率の優先が叫ばれ、介護職員の目の回るような忙しさの中、限られた時間帯で食事介助の能率アップが目指されています。 学生が名付けた「ツバメのえさやり」もそれです。  扇状のテーブルで、一人の職員が複数の高齢者の食事介助を一度にしている風景は、まるでツバメのえさやりだというのです。 職員は「食べないと体が弱ってしまうの。 あなたのためよ」と言って慌しく詰め込んでいます。  たしかに時間がかかりすぎると、咀嚼(そしゃく)力の低下があれば疲れてしまったり眠ってしまうこともあるでしょう。 しかし介助に必要なのは「食べさせる創意工夫」ではなく「食べていただく創意工夫」の視点だと思うのです。  さらには「ネコまんま」や「混ぜご飯」と言われる介助も大手を振っています。 おかずを細かく刻んだものやペースト状のものをおかゆに混ぜ込んでしまうというものです。 揚げ句には最後のおかゆに薬を混ぜている場合もあります。 「食事の楽しみより命が大切だ」と福祉専門職の人たちは開き直るのでしょうか。 ■ さいごに  各地の施設内研修でお話させていただく時に職員から「お年寄りが混ぜご飯を希望している。 自己決定の尊重である」と言われることがあります。 何を食べているのか分からないような食べ方を続けることが尊重なのでしょうか。 ひとつひとつの豊かな食材の味が生かされる介助を目指すことこそが尊重ではないのでしょうか。    スプーンも持てなくなったことで食事の全面介助を受けていた脳梗塞(こうそく)後遺症のT子さんが、ある日、隣の方のおかずを手につまんでゆっくりと口に運んでいました。 他人の介助より、どれほど時間がかかっても自力で食べられることは素晴らしいことです。 翌日、おかゆから一口サイズの小さなおにぎりに変更になりました。 T子さんの食欲がみるみる強まっていったことはいうまでもありません。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ ■措置制度から契約の時代に  老人福祉法第二条には基本的理念として「老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、 かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を 保障されるものとする」とあります。 高齢者は人生の大先輩として豊かな日本を築いてくださったことには違いないはずです。    福祉の現場は介護保険導入によって、措置制度から契約の時代に入りました。 措置制度は日本では長年続けられてきた「行政処分」です。 行政権限で高齢者を施設に入所させることを「措置する」と言っていました。 入所したいと思えば申請書により都道府県知事、福祉事務所を管理する市町村長の措置が必要で、施設との直接契約はできませんでした。 施設には措置費が支払われて、施設は措置費で運営をされていくことになります。  措置費は、個々の介護状態の程度とは関係なく一律に支給されていました。 換言すれば、一人について週二回の入浴を実施している施設でも、希望すれば毎日入浴できる施設でも、措置費に違いはありませんでした。 これでは、国が決めた介護の最低基準がいつの間にか最高基準になってしまったのも仕方なかったのかもしれません。 ■ 「与えられる福祉」から「利用する福祉」へ  高齢者介護の現場はその後激変しました。 在宅サービスや施設サービスの量を増やしていくゴールドプランの創設に始まり、さらに量から質へという人材の確保をも含めたゴールドプラン21には、基本目標として 「活力ある高齢者像の構築」「高齢者の尊厳の確保と自立支援」「支えあう地域社会の形成」 「利用者から信頼される介護サービスの確立」の四つの柱が示されました。 介護保険の「利用者本位」や「サービスの選択の自由」「自己決定」などに合致するものでもあります。    介護保険は、直接契約と規制緩和、市場原理を導入することになりました。 措置制度は「与えられる福祉」であったと言われています。 介護保険は契約を取り入れた「利用する福祉」です。    しかし、被保険者証だけでの利用はできず、要介護認定を受けるための申請手続きが必要です。 さらに毎月の保険料負担(介護サービスを利用しなければ掛け捨て)と、利用したサービスの一割負担が必要になりました。 「住み慣れた地域で家族とともに」と在宅サービスの充実をうたってはいたものの、現実には費用の割安感から施設入所の希望者が増加しています。 皮肉なことに直接契約ですから文句も言いにくい状況です。 また一時期は「選択の自由」は高齢者ではなく施設側にあるとさえささやかれていました。 ■ さいごに  自己負担が増えたのに自由に選択、決定できないとしたら大問題です。 前述の四つの輝く柱を、高齢者の幸福につなげるのなら、 高齢者自身が主体的に参加して提言を行う 「創造する福祉」が必要ではないでしょうか。 高齢者を弱者や要介護者とだけ見る無理解や偏見の除去が求められます。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ ■措置制度から契約の時代に  老人福祉法第二条には基本的理念として「老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、 かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を 保障されるものとする」とあります。 高齢者は人生の大先輩として豊かな日本を築いてくださったことには違いないはずです。    福祉の現場は介護保険導入によって、措置制度から契約の時代に入りました。 措置制度は日本では長年続けられてきた「行政処分」です。 行政権限で高齢者を施設に入所させることを「措置する」と言っていました。 入所したいと思えば申請書により都道府県知事、福祉事務所を管理する市町村長の措置が必要で、施設との直接契約はできませんでした。 施設には措置費が支払われて、施設は措置費で運営をされていくことになります。  措置費は、個々の介護状態の程度とは関係なく一律に支給されていました。 換言すれば、一人について週二回の入浴を実施している施設でも、希望すれば毎日入浴できる施設でも、措置費に違いはありませんでした。 これでは、国が決めた介護の最低基準がいつの間にか最高基準になってしまったのも仕方なかったのかもしれません。 ■ 「与えられる福祉」から「利用する福祉」へ  高齢者介護の現場はその後激変しました。 在宅サービスや施設サービスの量を増やしていくゴールドプランの創設に始まり、さらに量から質へという人材の確保をも含めたゴールドプラン21には、基本目標として 「活力ある高齢者像の構築」「高齢者の尊厳の確保と自立支援」「支えあう地域社会の形成」 「利用者から信頼される介護サービスの確立」の四つの柱が示されました。 介護保険の「利用者本位」や「サービスの選択の自由」「自己決定」などに合致するものでもあります。    介護保険は、直接契約と規制緩和、市場原理を導入することになりました。 措置制度は「与えられる福祉」であったと言われています。 介護保険は契約を取り入れた「利用する福祉」です。    しかし、被保険者証だけでの利用はできず、要介護認定を受けるための申請手続きが必要です。 さらに毎月の保険料負担(介護サービスを利用しなければ掛け捨て)と、利用したサービスの一割負担が必要になりました。 「住み慣れた地域で家族とともに」と在宅サービスの充実をうたってはいたものの、現実には費用の割安感から施設入所の希望者が増加しています。 皮肉なことに直接契約ですから文句も言いにくい状況です。 また一時期は「選択の自由」は高齢者ではなく施設側にあるとさえささやかれていました。 ■ さいごに  自己負担が増えたのに自由に選択、決定できないとしたら大問題です。 前述の四つの輝く柱を、高齢者の幸福につなげるのなら、 高齢者自身が主体的に参加して提言を行う 「創造する福祉」が必要ではないでしょうか。 高齢者を弱者や要介護者とだけ見る無理解や偏見の除去が求められます。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ ■「君逝きて」  「君逝きて」の著者小倉ユキさん(仮名)は特別養護老人ホームでの入居実体験を著書で次のように語っています。 「あるおばあさんは歩かせてもらえなくなり、入れ歯も外されてしまう。 そのうえ、おもらしもしていないのに無理にオシメを当てられる。 鍵のかかった服を着せられて手や足をベッドにくくりつけているときもあった」 「食事時間は人数の多い少ないにかかわらず30分と決まっている。 無理に食べさせておじいさんが苦しくて吐こうとしているのに、まだ口の中に入れようとしていた。 お風呂も混浴だったので右にも左にもおじいさんに座られてびっくりして飛び出したおばあさんもいた。」  小倉さんが著書を出版したのはホームを退去してからでしたが、著書を読み、こうした事実があったのかという関係者の問い合わせに、施設側は「小倉さんはボケているので信用しないでほしい」と語ったそうです。 ■ 指導と援助の違い  私が現場職員だった時代の職名は「生活指導員」でした。私は当時でも勝手に「生活援助員」と名乗っていました。 「生活指導員です」というと、 「入居高齢者の生活を指導する人ですよね」と大半の人が答えます。 生活指導とはもともと、知的障害者に基本的な日常生活習慣を身につけさせるための生活訓練から誕生したと言われています。  高齢者は終い(つい)のすみかとしてホームに住民票を移して入居してきたのに、生活習慣や生活訓練の指導漬けというイメージはいかがなものでしょうか。 高齢者は現在の豊かな日本を築いてくださった大先輩です。    指導と援助の違いとは何でしょうか。指導とは指導者と被指導者が上下関係となります。 指導者は「早く食べてください」とか「早く入ってください」とか、指示的な言葉になるでしょう。 一方的に話しかけることが多いので、指導者は能動的に、被指導者は受動的になり、本来意思疎通や信頼関係に必要なコミュニケーションは実現しません。 また、画一的、全体的な介護に終始してしまう危険があります。 ■ さいごに  援助では指示はしません。援助者と利用者が対等で、同じ高さの目線となるはずです。 「いつ食べられますか」「いつ入られますか」という依頼形の言葉になり、利用者の主体性が尊重されるとともに利用者の自己決定が促されることになります。 援助者も利用者も双方が能動的なコミュニケーションを実現することができます。 10人の高齢者がいれば10通りの、個別のニーズや希望に寄り添った介護が行えるでしょう。  さて、小倉さんが生活していたホームにも生活指導員がいたはずです。 ここでの生活指導は、高齢者の生活習慣の改善や生活訓練の強要で、寝たきりにさせたり身体拘束したり、早飯や混浴を善しとして行っていたのでしょうか。  老人ホームは誰のためのものなのか。介護保険制度で自己負担が増え契約となった今では、議論の余地もないはずです。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【続:介護人への12章】  ~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ ■「君逝きて」  「君逝きて」の著者小倉ユキさん(仮名)は特別養護老人ホームでの入居実体験を著書で次のように語っています。 「あるおばあさんは歩かせてもらえなくなり、入れ歯も外されてしまう。 そのうえ、おもらしもしていないのに無理にオシメを当てられる。 鍵のかかった服を着せられて手や足をベッドにくくりつけているときもあった」 「食事時間は人数の多い少ないにかかわらず30分と決まっている。 無理に食べさせておじいさんが苦しくて吐こうとしているのに、まだ口の中に入れようとしていた。 お風呂も混浴だったので右にも左にもおじいさんに座られてびっくりして飛び出したおばあさんもいた。」  小倉さんが著書を出版したのはホームを退去してからでしたが、著書を読み、こうした事実があったのかという関係者の問い合わせに、施設側は「小倉さんはボケているので信用しないでほしい」と語ったそうです。 ■ 指導と援助の違い  私が現場職員だった時代の職名は「生活指導員」でした。私は当時でも勝手に「生活援助員」と名乗っていました。 「生活指導員です」というと、 「入居高齢者の生活を指導する人ですよね」と大半の人が答えます。 生活指導とはもともと、知的障害者に基本的な日常生活習慣を身につけさせるための生活訓練から誕生したと言われています。  高齢者は終い(つい)のすみかとしてホームに住民票を移して入居してきたのに、生活習慣や生活訓練の指導漬けというイメージはいかがなものでしょうか。 高齢者は現在の豊かな日本を築いてくださった大先輩です。    指導と援助の違いとは何でしょうか。指導とは指導者と被指導者が上下関係となります。 指導者は「早く食べてください」とか「早く入ってください」とか、指示的な言葉になるでしょう。 一方的に話しかけることが多いので、指導者は能動的に、被指導者は受動的になり、本来意思疎通や信頼関係に必要なコミュニケーションは実現しません。 また、画一的、全体的な介護に終始してしまう危険があります。 ■ さいごに  援助では指示はしません。援助者と利用者が対等で、同じ高さの目線となるはずです。 「いつ食べられますか」「いつ入られますか」という依頼形の言葉になり、利用者の主体性が尊重されるとともに利用者の自己決定が促されることになります。 援助者も利用者も双方が能動的なコミュニケーションを実現することができます。 10人の高齢者がいれば10通りの、個別のニーズや希望に寄り添った介護が行えるでしょう。  さて、小倉さんが生活していたホームにも生活指導員がいたはずです。 ここでの生活指導は、高齢者の生活習慣の改善や生活訓練の強要で、寝たきりにさせたり身体拘束したり、早飯や混浴を善しとして行っていたのでしょうか。  老人ホームは誰のためのものなのか。介護保険制度で自己負担が増え契約となった今では、議論の余地もないはずです。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~入浴 高齢者の希望優先して~ ■ 老人ホームでの入浴 「ここの老人ホームは良泉で知られる〇〇温泉を引き湯しており、自然に恵まれた環境の中にあります」ーー10年以上も前に私が勤務していた特別養護老人ホームのキャッチフレーズの一節です。  近年の温泉ブームや温泉療法に支えられることなく、その時代にも、泉質の良さにひかれて利用される高齢者は少なくありませんでした。 温泉入浴での一服は、今も昔も高齢者にとって心身の休養になっているようです。    今でこそ当たり前になった夜間入浴ですが、当時は昼間が主流でした。 中には、午前の早い時間に実施し、「施設でも朝風呂に入れるあなたたちは幸せ者よ」と言うとんでもない職員もいました。 温泉旅行に出かけて、朝の露天風呂に入るというのは、本人の意思によるものです。職員の勤務パターンに当てはめた入浴に、どんな幸せがあるというのでしょうか。    また、高齢者一人につき「週に2回以上の入浴」という最低基準がありますが、それが最高基準になってしまっている施設もあります。  入浴の希望日や時間帯、入浴時間を高齢者自身で決定できる施設はまだ少ないのも事実です。 お風呂と言えば夜間に入るのが一般的ですが、早朝でも昼間でも夕方でも、入浴時間が5分でも20分でも、個別の希望に対応する努力が必要です。 雑菌の問題が解決することを前提とすれば、毎日24時間体制の入浴を実現することが理想でしょう。 そもそもリラックスできるはずの入浴が、制限や制約の中で、芋の子を洗うような状態で進められてはいけません。 ■高齢者の長年の生活習慣と主体性の尊重  さらに、介護者の専門性ということを考えれば、「入浴拒否者」への適切な対応が求められています。 高齢者の長年の生活習慣と主体性の尊重という状況下で、「入りたくない」という訴えにどう対処するかということです。 「入らなければ不潔、皮膚疾患の誘発」として指導すると強制になり、自己決定だからと入れなければ、放任や放置になりかねません。  長年自宅で独り暮らしをしていたH男さんは、月に1回程度の入浴と下着の交換を続けてきたこともあって、施設でもなかなか入ろうとしません。 介護主任が入りたくない理由を確かめたところ、「入らなくても死なない」し、とにかく面倒くさいということでした。  次の日から、部屋の中を暖めて、湯を入れたバケツとタオルでの全身清拭(せいしき)を始めました。 週に2回、部屋での清拭が続いた2ヶ月後、H男さんは「やっぱり自分でぬくもれる風呂がええ。次から風呂に連れていってくれるか」と話してくれたのです。 ■ さいごに  「入ると気持ち良さそうにするのに、入ってもらうまでが大変」という施設側の声を聞きます。 高齢者自身に、お風呂に入る楽しみがなくなっているのかもしれません。 「早く入りなさい」「早く出なさい」ではそうかもしれません。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~入浴 高齢者の希望優先して~ ■ 老人ホームでの入浴 「ここの老人ホームは良泉で知られる〇〇温泉を引き湯しており、自然に恵まれた環境の中にあります」ーー10年以上も前に私が勤務していた特別養護老人ホームのキャッチフレーズの一節です。  近年の温泉ブームや温泉療法に支えられることなく、その時代にも、泉質の良さにひかれて利用される高齢者は少なくありませんでした。 温泉入浴での一服は、今も昔も高齢者にとって心身の休養になっているようです。    今でこそ当たり前になった夜間入浴ですが、当時は昼間が主流でした。 中には、午前の早い時間に実施し、「施設でも朝風呂に入れるあなたたちは幸せ者よ」と言うとんでもない職員もいました。 温泉旅行に出かけて、朝の露天風呂に入るというのは、本人の意思によるものです。職員の勤務パターンに当てはめた入浴に、どんな幸せがあるというのでしょうか。    また、高齢者一人につき「週に2回以上の入浴」という最低基準がありますが、それが最高基準になってしまっている施設もあります。  入浴の希望日や時間帯、入浴時間を高齢者自身で決定できる施設はまだ少ないのも事実です。 お風呂と言えば夜間に入るのが一般的ですが、早朝でも昼間でも夕方でも、入浴時間が5分でも20分でも、個別の希望に対応する努力が必要です。 雑菌の問題が解決することを前提とすれば、毎日24時間体制の入浴を実現することが理想でしょう。 そもそもリラックスできるはずの入浴が、制限や制約の中で、芋の子を洗うような状態で進められてはいけません。 ■高齢者の長年の生活習慣と主体性の尊重  さらに、介護者の専門性ということを考えれば、「入浴拒否者」への適切な対応が求められています。 高齢者の長年の生活習慣と主体性の尊重という状況下で、「入りたくない」という訴えにどう対処するかということです。 「入らなければ不潔、皮膚疾患の誘発」として指導すると強制になり、自己決定だからと入れなければ、放任や放置になりかねません。  長年自宅で独り暮らしをしていたH男さんは、月に1回程度の入浴と下着の交換を続けてきたこともあって、施設でもなかなか入ろうとしません。 介護主任が入りたくない理由を確かめたところ、「入らなくても死なない」し、とにかく面倒くさいということでした。  次の日から、部屋の中を暖めて、湯を入れたバケツとタオルでの全身清拭(せいしき)を始めました。 週に2回、部屋での清拭が続いた2ヶ月後、H男さんは「やっぱり自分でぬくもれる風呂がええ。次から風呂に連れていってくれるか」と話してくれたのです。 ■ さいごに  「入ると気持ち良さそうにするのに、入ってもらうまでが大変」という施設側の声を聞きます。 高齢者自身に、お風呂に入る楽しみがなくなっているのかもしれません。 「早く入りなさい」「早く出なさい」ではそうかもしれません。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ ■ 援助者自身の意識や自覚  近年、医療や福祉への進学希望が増加しています。 免許や資格が付与される専門職で、少子高齢社会の進展では就職が容易であろうとする意識があっても不思議ではありません。 ですが、そのためには業務遂行に必要な専門性の高い技術と知識の習得が必要です。 自分の適性と個性をしっかりと把握し、医療職や福祉職としての目的や問題意識を構築していくことが大切です。    対人援助は、援助者自身の価値観や人格などによって提供されてしまいます。 医療も福祉も「生きている人間を幸 に導くための援助」であるとすれば、共通項や関連も多く、連携の充実も不可欠でしょう。    福祉や医療の分野ではパターナリズムという概念があります。 温情または保護主義と訳されます。 利用者が複雑な情報収集を行い理解することは難しいとして、専門家が指示したほうがよりよい援助につながるとするもので、医療モデル、専門家介入モデルとも言われます。 ここでは専門家たちが利用者の問題点を感じ取って判断して、善かれと思うサービスを提供していくことになります。 援助者自身の意識や自覚が問われますが、現実には「してやっている」式の対応が多いようです。 ■ 医療職と福祉職の絶対的な違い  医療職と福祉職の絶対的な違いは何なのでしょうか。 福祉職には医療行為が行えないことが最もわかりやすい例だと思います。 医療現場では「疾病の治癒」が最大限尊重されます。  つまり、治癒のためには絶対安静という大義で、身体拘束だってできるでしょう。 福祉には、生活者という視点が必要です。 利用者のクオリティー・オブ・ライフを支援していくことが求められます。 看護と介護は人を支える両輪ではないでしょうか。    福祉の現場では少なくとも患者とは言いません。 かつては入所者と呼んでいましたが、入居者、さらに進んで、利用者と言います。 顧客満足の視点で「○○さん」から「△△さま」と呼ぶ施設もあります。  しかし、いまだに、職員がお年寄りから「先生」と呼ばれている施設や、お年寄りを「○○ちゃん」「□□やん」などとニックネームで呼んでいる施設も少なくありません。 そのような施設では、指示命令が横行しています。 ■ さいごに  利用者は社会的弱者として一方的な支援が必要な存在なのでしょうか。 適切なサービスの質の確保と提供には、インフォームドコンセント(十分な説明と同意)が不可欠で、いくつかのサービスの選択肢を提示して自分たちで決定してもらうことが必要です。    専門家による説明責任の義務化は当然のことです。 利用者によって内容を省略したり簡素化することは許されません。 選択、自己決定については自己責任が伴うことはいうまでもありませんが、だからといって利用者自身の生活様式や方法について専門家がすべて取り仕切ってしまうことのないように配慮していかなければならないと思います。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら
コラム紹介とは こんにちは!ふくみっとの中の人です! 「コラム紹介」とは!私が出会ったコラムの中で、介護職に携わる皆さまにぜひお伝えしたい名コラムを紹介するコーナーです! このコラムは、福祉人材の育成に尽力されているノートルダム女子大学教授の「三好 明夫」先生が、2004年頃に愛媛新聞に寄稿されていた、『介護人への12章』です。 三好先生のご紹介はこちら 【介護人への12章】 ~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ ■ 援助者自身の意識や自覚  近年、医療や福祉への進学希望が増加しています。 免許や資格が付与される専門職で、少子高齢社会の進展では就職が容易であろうとする意識があっても不思議ではありません。 ですが、そのためには業務遂行に必要な専門性の高い技術と知識の習得が必要です。 自分の適性と個性をしっかりと把握し、医療職や福祉職としての目的や問題意識を構築していくことが大切です。    対人援助は、援助者自身の価値観や人格などによって提供されてしまいます。 医療も福祉も「生きている人間を幸 に導くための援助」であるとすれば、共通項や関連も多く、連携の充実も不可欠でしょう。    福祉や医療の分野ではパターナリズムという概念があります。 温情または保護主義と訳されます。 利用者が複雑な情報収集を行い理解することは難しいとして、専門家が指示したほうがよりよい援助につながるとするもので、医療モデル、専門家介入モデルとも言われます。 ここでは専門家たちが利用者の問題点を感じ取って判断して、善かれと思うサービスを提供していくことになります。 援助者自身の意識や自覚が問われますが、現実には「してやっている」式の対応が多いようです。 ■ 医療職と福祉職の絶対的な違い  医療職と福祉職の絶対的な違いは何なのでしょうか。 福祉職には医療行為が行えないことが最もわかりやすい例だと思います。 医療現場では「疾病の治癒」が最大限尊重されます。  つまり、治癒のためには絶対安静という大義で、身体拘束だってできるでしょう。 福祉には、生活者という視点が必要です。 利用者のクオリティー・オブ・ライフを支援していくことが求められます。 看護と介護は人を支える両輪ではないでしょうか。    福祉の現場では少なくとも患者とは言いません。 かつては入所者と呼んでいましたが、入居者、さらに進んで、利用者と言います。 顧客満足の視点で「○○さん」から「△△さま」と呼ぶ施設もあります。  しかし、いまだに、職員がお年寄りから「先生」と呼ばれている施設や、お年寄りを「○○ちゃん」「□□やん」などとニックネームで呼んでいる施設も少なくありません。 そのような施設では、指示命令が横行しています。 ■ さいごに  利用者は社会的弱者として一方的な支援が必要な存在なのでしょうか。 適切なサービスの質の確保と提供には、インフォームドコンセント(十分な説明と同意)が不可欠で、いくつかのサービスの選択肢を提示して自分たちで決定してもらうことが必要です。    専門家による説明責任の義務化は当然のことです。 利用者によって内容を省略したり簡素化することは許されません。 選択、自己決定については自己責任が伴うことはいうまでもありませんが、だからといって利用者自身の生活様式や方法について専門家がすべて取り仕切ってしまうことのないように配慮していかなければならないと思います。 元記事の著者  三好 明夫  ノートルダム女子大学 社会福祉学 教授  https://notredame-db.net/detail.php?id=65 関連記事はこちら 【介護人への12章-1】~少人数で家庭的な雰囲気 ユニットケア~ 【介護人への12章-2】~利用者本位へ課題残る 措置から契約に~ 【介護人への12章-3】~問われる援助者の意識 指示と説明責任~ 【介護人への12章-4】~社会常識とかけ離れる 施設病~ 【介護人への12章-5】~本当に必要な希望理解 信頼関係~ 【続介護人への12章-6】~整容 気持ちも支える工夫を~ 【続介護人への12章-7】~ホームの生活環境 日常性重視し個室化を~ 【続介護人への12章-8】~ケアマネジメント 自己選択への援助 大切~ 【続介護人への12章-9】~社会福祉士 専門性高いが低い認知度~ 【続介護人への12章-10】~援助と指導 高齢者の主体性を尊重~ 【続介護人への12章-11】~福祉の現場 職員救う援助が不可欠~ 【続介護人への12章-12】~施設の評価 専門的な外部機関必要~ 【介護人への12章-13】~排泄 恥ずかしさ思いやって~ 【介護人への12章-14】~食事 生活で1番の楽しみ~ 【介護人への12章-15】~入浴 高齢者の希望優先して~ 【介護人への12章-16】~移動 転倒防止で身体拘束?~ 【介護人への12章-17】~介護福祉士 しっかりした教育必要~ 【介護人への12章-18】~レクリエーション 外出・外食の機会確保を~ 【介護人への12章-19】~コミュニケーション 「共感」レベルの実現を~ 【介護人への12章-20】~リスクマネジメント 本人の希望実現のため~ 【介護人への12章-21】~人権を問う・上 「拘束やむを得ず」半数~ 【介護人への12章-22】~人権を問う・下 対等平等な援助不可欠~ 【介護人への12章-23】~入居者自治会 活発な活動 希望を実現~ 【介護人への12章-24】~終末期の看取り 入院せず施設に居たい~ 介護・看護・保育・福祉の求人検索はこちら