まず、児発管とサビ管のふたつの違いについて最初にご説明します。
児童発達支援管理責任者(児発管)とサービス管理責任者(サビ管)は共に障がいを持つ方のために個別支援計画を作成することを主な業務としていますが、児発管が18歳未満の子供(障がい児)を対象とするのに対して、サビ管は18歳以上の(障がい者)を対象としています。
サビ管についても説明している記事があるのでそちらも参考にしてみてください。
ここからは児発管について詳しく解説していきます!
福祉の仕事のうち、特に児童に関わる仕事をしたいと考えている方は、どのような職種があるのか気になりますよね。
新体系になってから児童発達支援管理責任者について、その内容が分かりにくいと困っている人も多いでしょう。
そこで今回は、児童発達支援管理責任者の仕事内容や役割、資格を取得するための要件等を分かりやすくご紹介します。
児童発達支援管理責任者は、障害児の保育や療育に関する専門職の1つです。児童福祉法における様々な障害児支援のための施設で働いています。
略して「児発管」と呼ばれることもあり、
児童発達支援施設には必ず1名以上の配置が義務付けられています。
利用する児童や家族への支援だけでなく、現場職員への助言や指導も行うためベテラン職員が資格を取得し、その役割を担うケースが多いです。
児童発達支援管理責任者の役割
厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」では、児童発達支援の定義を次のように定めています。
児童発達支援管理責任者の仕事内容としては、個別支援計画書の作成や実施、関係機関との連携、コーディネート、人材育成などです。
仕事内容を理解することで、この職業がどのようなものなのか全体像をつかめるようになるはずです。
<仕事内容>
①個別支援計画の作成
個別支援計画(児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画)は、障害のある子どもの療育と保護者への支援の根幹をなす重要な書類です。
サービス提供開始前の面談(アセスメント)で、利用児童の発達状況や心理状況を適切に把握し、保護者の支援ニーズを踏まえて支援内容と到達目標を具体化していきます。
障害児支援の施設は、専門的なサポートが必要な児童が利用します。
障害の程度や発達の状態は当然それぞれ違うため、必要な支援内容ももちろん違ってきます。
児童発達支援管理責任者は、これら児童の心理面や発達面の課題をきちんと把握し、家族のニーズとも照らし合わせながら目標を立て、目標が達成できるように援助の方針を決めていきます。
スタッフなどとの担当者会議で出た意見をもとに計画原案の修正を加えた後、本人と家族に内容を説明し、同意を得てから個別支援計画を書面で家族に渡します。
②アセスメントとモニタリング
利用児童の発達状況に応じた個別支援計画の作成と、療育の効果を最大化するために大切なのが、アセスメントとモニタリングの実施です。
児童発達支援管理責任者が、障害のある子ども・保護者と直接会って面談を行う必要があります。
代理者による対応は基本的に認められていませんが、オンライン面談の可否は自治体によって対応が異なります。
「アセスメント」は、事業所としてサービスを提供する前に障害のある子ども・保護者のニーズを把握する目的で実施します。
必要な支援を検討し、個別支援計画の原案を作成するための必須項目です。
「モニタリング」は、個別支援計画の実施状況や課題の達成度合いなどを確認する目的で実施します。
最低でも6ヶ月に1回以上実施し、必要に応じて計画変更を行います。障害のある子どもの状況を的確に把握するために、送迎や行事などの機会を通じて保護者とコミュニケーションをとることも効果的です。
③その他の業務
児童発達支援管理責任者には、個別支援計画書作成以外の業務もあります。
例えば、保護者との面談です。
児童の支援や療育がより良い方向に向かうように、普段から保護者と良い関係を築いておくことも大事な仕事です。
不安になった時や困った時に頼れる存在であったり、時には専門的な視点からアドバイスをしたりする役割も担っています。
事務作業や雑務については、職場により内容が異なります。必要な教材の準備や手配などを行ったり、送迎ドライバーも担当したりするケースもあります。
児童発達支援管理責任者も、職場によっては現場に入ることがあります。児童と一緒に遊んだり、学習を支援したりと、個別支援計画書に基づいた支援・療育を行います。
児童発達支援管理責任者になるには、「実務経験の要件」を満たし「研修を修了」する必要があります。
この、実務経験要件はとても複雑でわかりにくいと言われています。
実際に私も理解するまでとても時間がかかりました、、。
ご存じの方も多いかもしれませんが、この実務経験の要件については、平成31年4月から適用されたものによりさらに複雑になりました。
その一方で、保育所や幼稚園で勤務してきた方や教員免許状の保有者などが要件に加わることとなり、より専門性の高い人材が児童発達支援管理責任者として働きやすくなりました。
<実務経験の要件とは>
実務経験の要件については、まず以下の3つのいずれかに当てはまり、いずれにおいても老人福祉施設・医療機関等以外での障害者福祉の分野で3年以上の実務経験が必要です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
下記①~⑥の機関で5年以上、かつ高齢者分野での期間を除いて相談支援業務に従事した期間が3年以上必要です。
②相談機関等において相談支援業務に従事する者
③施設等において相談支援業務に従事する者
④就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
⑤学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)において相談支援の業務に従事する者
⑥医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいくつかに該当する者
※ただし、社会福祉主事、相談支援専門員等、保育士、児童指導員、障害者社会復帰指導員であって、上記①~⑥の実務経験年数が1年以上のものに限られる
<有資格者としてそれに係る実務経験5年以上+3年以上の相談または直接支援業務>
下記の資格保有者としてそれに係る実務経験5年以上、かつこれまでに紹介した機関のうち、高齢者分野を除く機関で相談または支援業務に従事した期間が3年以上必要です。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
ただし、実務経験に含まれる業務の範囲は都道府県により独自の基準が設けられている場合があります。
大阪や埼玉では、上記より短い期間でも実務要件を満たすとされているなど、例外もあるため注意が必要です。
最終的には、都道府県のホームページから確認されることをおすすめします。
実務経験の要件を満たす方は、まず児童発達支援管理責任者基礎研修を受講します。
基礎研修の受講を終え、相談支援従業者初任者研修(講義部分)を修了している又は平成24年4月1日以前に相談支援の業務に関する研修を修了し、証明書の交付を受けている場合は「基礎研修修了者」となります。
基礎研修修了者が、相談又は直接支援業務2年以上従事した場合、もしくは平成31年3月31日時点で児童発達支援管理責任者研修を修了している場合、児童発達支援管理責任者実践研修を受講することが可能です。
実践研修を修了した後は、5年ごとの児童発達支援管理責任者更新研修も必要です。
※平成31年3月31日時点での児童発達支援管理責任者研修修了者は、平成36年3月31日までは児童発達支援管理責任者としてみなされますが、同日までには児童発達支援管理責任者更新研修修了者になる必要があります。
研修の申し込みは、各都道府県や、都道府県から研修を委託された事業者に勤務先の法人や事業所が申し込む方法が一般的です。その他には、個人が申し込むことも可能です。
各都道府県や社会福祉協議会のホームページには、研修の日程や開催場所等が記載されており、申込書をダウンロードできます。
研修の受け入れ人数には限りがあるため、余裕を持って申し込むことをおすすめします。
児童発達支援管理責任者が働ける職場はたくさんあります。
児童福祉法で定められて施設においては、必ず1名以上の配置が義務付けられているため、不可欠な存在でもあります。
児童発達支援管理責任者を配置している施設は、通所系と入所系の2種類に分けることができます。
通所系:障害児通所支援施設
入所系:障害児入所支援施設
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
今回は、児童発達支援管理責任者の仕事内容や、資格の取得方法、活躍できる職場についてご紹介しました。
児童発達支援管理責任者の資格の情報は複雑でとても分かりにくいものが多いです。
難しいかもしれませんが、情報をしっかりと把握することで資格取得に大きく近付くことは間違いありません。
この記事を参考にして、これまでの専門職としての経験が活かせる児童発達支援管理責任者をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。